被災された方々へ松戸年金事務所からのお知らせ(8月1日更新)
この度の東日本大震災により著しく被災した地域の管轄(岩手県、宮城県、福島県)の届書等については、当分の間、管轄以外の年金事務所等でも受け付けしております。
なお、松戸市管轄の年金事務所は松戸年金事務所になります。
業務内容
- 厚生年金、国民年金の給付に関するご相談
- 厚生年金、国民年金のご請求やお受け取り方法の変更手続き
- 年金手帳や年金証書などの再発行
- 厚生年金、国民年金の取得・喪失、免除・納付猶予関係手続き
※ 詳細は松戸年金事務所へお問い合わせください。
被災に係る国民年金保険料の免除について ※平成22年度(平成23年2月から平成23年6月)分
免除対象
- 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人。
- 福島第一原子力発電所の事故により震災発生日以降、立退き、又は屋内退避の指示を受けた区域内(福島県内の13市町村)に平成23年3月11日時点で住所を有していた人は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
福島県の対象市町村(平成22年度まで)
- 厚生労働省の通知による免除等の対象市町村は以下の通りです。
いわき市・田村市・南相馬市・伊達郡川俣町・双葉郡(広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村)・相馬郡飯館村(以上13市町村)
申請期限
- 免除申請手続きは、平成24年3月末日までに行ってください。
対象者の範囲などの詳細や申請
- 国民年金課または松戸年金事務所へお問い合わせください。
手続きの方法
- 免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請書用)を添付してください。ご本人が提出できない場合には委任状が必要です。
※福島第一原子力発電所の事故により、震災発生日以降、立退き、又は屋内退避の指示を受けた区域内(福島県内の13市町村)に平成23年3月11日時点で住所を有していた人からの免除等を受け付けた場合、所得・被災状況の審査は不要となります。
提出先は国民年金課または松戸年金事務所となります。申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
被災に係る国民年金保険料の免除について ※平成23年度(平成23年7月から平成24年6月)分
免除対象
- 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人。
- 特定避難勧奨地点(原子力災害対策本部が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点)に居住する人。
- 平成23年7月分以降の原発事故による「警戒区域」「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」を管内に有する以下の福島県内の市町村に住所を有する人。
福島県の対象市町村(平成23年度から)
- 厚生労働省の通知による免除等の対象市町村は以下の通りです。
田村市・南相馬市・伊達郡川俣町・双葉郡(広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村)・相馬郡飯館村(以上12市町村)
対象者の範囲などの詳細や申請
- 国民年金課または松戸年金事務所へお問い合わせください。
手続きの方法
- 免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請書用)を添付してください。ご本人が提出できない場合には委任状が必要です。
- 特定避難勧奨地点に居住する人の申請には、市町村が発行する「被(罹)災証明書」が必要となります。
提出先は国民年金課または松戸年金事務所となります。申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
口座振替を利用されている皆様へ
- 今回の被災により、今後の保険料の納付が困難な方は、口座振替の停止手続きをとっていただく必要があります。早急に松戸年金事務所までご相談ください。
関連リンク
関連ダウンロード
- 東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金保険料の申請免除の取扱いについて(159KB, PDFファイル)
- 東日本大震災により被災された被保険者の国民年金保険料の申請免除の取扱いについて(224KB, PDFファイル)
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