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被災された方々へ松戸年金事務所からのお知らせ(8月1日更新)

 この度の東日本大震災により著しく被災した地域の管轄(岩手県、宮城県、福島県)の届書等については、当分の間、管轄以外の年金事務所等でも受け付けしております。

 なお、松戸市管轄の年金事務所は松戸年金事務所になります。

業務内容

  • 厚生年金、国民年金の給付に関するご相談
  • 厚生年金、国民年金のご請求やお受け取り方法の変更手続き
  • 年金手帳や年金証書などの再発行
  • 厚生年金、国民年金の取得・喪失、免除・納付猶予関係手続き 

※ 詳細は松戸年金事務所へお問い合わせください。

被災に係る国民年金保険料の免除について ※平成22年度(平成23年2月から平成23年6月)分

免除対象

  • 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人。
  • 福島第一原子力発電所の事故により震災発生日以降、立退き、又は屋内退避の指示を受けた区域内(福島県内の13市町村)に平成23年3月11日時点で住所を有していた人は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

福島県の対象市町村(平成22年度まで)

  • 厚生労働省の通知による免除等の対象市町村は以下の通りです。

いわき市・田村市・南相馬市・伊達郡川俣町・双葉郡(広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村)・相馬郡飯館村(以上13市町村)

申請期限

  • 免除申請手続きは、平成24年3月末日までに行ってください。

対象者の範囲などの詳細や申請

手続きの方法

  • 免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請書用)を添付してください。ご本人が提出できない場合には委任状が必要です。

※福島第一原子力発電所の事故により、震災発生日以降、立退き、又は屋内退避の指示を受けた区域内(福島県内の13市町村)に平成23年3月11日時点で住所を有していた人からの免除等を受け付けた場合、所得・被災状況の審査は不要となります。

被災に係る国民年金保険料の免除について ※平成23年度(平成23年7月から平成24年6月)分

免除対象

  • 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人。
  • 特定避難勧奨地点(原子力災害対策本部が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点)に居住する人。
  • 平成23年7月分以降の原発事故による「警戒区域」「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」を管内に有する以下の福島県内の市町村に住所を有する人。

福島県の対象市町村(平成23年度から)

  • 厚生労働省の通知による免除等の対象市町村は以下の通りです。

田村市・南相馬市・伊達郡川俣町・双葉郡(広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村)・相馬郡飯館村(以上12市町村)

対象者の範囲などの詳細や申請

手続きの方法

  • 免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請書用)を添付してください。ご本人が提出できない場合には委任状が必要です。
  • 特定避難勧奨地点に居住する人の申請には、市町村が発行する「被(罹)災証明書」が必要となります。
  • 提出先は国民年金課または松戸年金事務所となります。申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

口座振替を利用されている皆様へ

  • 今回の被災により、今後の保険料の納付が困難な方は、口座振替の停止手続きをとっていただく必要があります。早急に松戸年金事務所までご相談ください。

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 国民年金課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館7階

電話番号:047-366-7352 FAX番号:047-367-0606

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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