国民年金について

 現役の世代(被保険者)と老齢世代(受給者)の「社会的助け合い」のシステムが基礎となっています。国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所がある外国人を含む20歳以上60歳未満の人たちで、自営業の方やその家族をはじめ、厚生年金・共済年金の被保険者および被扶養配偶者を対象にした年金制度です。

電話相談

電話番号

  • 047-366-7352(国民年金課直通) 

相談受付時間 

  • 午前8時30分から午後5時00分まで

※厚生年金については日本年金機構へお尋ねください。
 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号  電話:03-5344-1100(代表)

※共済年金については各共済組合へお尋ねください。

皆様の加入する年金は次のとおりです

必ず加入する人  第1号被保険者 20歳から60歳未満
  • 自営業者、自由業者、農業従事者、無職の人
  • 遺族年金受給者
  • 障害年金受給者とその扶養配偶者
  • 老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその扶養配偶者
  • 地方議会の議員 ・ 国会議員とその扶養配偶者
  • 学生
第2号被保険者 就職時から60歳未満 
  • 厚生年金加入者
  • 共済組合員
第3号被保険者 20歳から60歳未満 
  • 厚生年金加入者の扶養配偶者
  • 共済組合員の扶養配偶者

(第3号被保険者の届出先は、平成14年4月から配偶者の勤めている会社等、又は共済組合に被保険者に関する届出と一緒に提出することになります。)

希望すれば加入できる人  任意加入被保険者 
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍のある人 
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
高齢任意加入の特例  

65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、70歳になるまでの間で受給権を得るまで加入することができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ) 

第1号被保険者独自の制度

付加年金

付加年金は、第1号被保険者および任意加入者の人が、希望によりご利用になれます。月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金の年額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。

付加年金(年間受け取り額)の計算式

   200円×付加保険料納付月数  

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 国民年金課

電話番号:047-366-7352

ファックス番号:047-367-0606

mckokuminnenkin@city.matsudo.chiba.jp

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) ファックス番号:047-363-3200(代表)
E-mail:info@city.matsudo.chiba.jp

ウェブの信頼の証(ベリサイントラストシール)

市役所案内

よくある質問FAQ