出産育児一時金の受取代理制度が一部の医療機関等で利用できるようになりました
平成23年4月1日以降のご出産で、厚生労働省に届出をした一部医療機関等においてご出産される場合、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、出産育児一時金を出産費用に充てることができる受取代理制度を利用することができるようになりました。
※ 出産育児一時金の医療保険者から医療機関等などへの受取代理制度または直接支払制度を希望しない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です(ただし、出産費用は退院時にいったんご自身で医療機関等にお支払いいただくこととなります。)。
※ 受取代理制度の利用の可否は、医療保険者または医療機関等にお問い合わせください。





