高額療養費(限度額適用認定証等)
70歳未満の人の高額療養費(入院等)について
認定証の提示で自己負担限度額以上の額を支払わなくてすみます
平成19年4月から、70歳未満の国民健康保険加入者について、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)を交付しています。
月額の医療費が高額になった場合、一旦医療機関の窓口で一部負担金を支払い、後日申請して払い戻しをうけることになりますが、「認定証」を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額を超えた額は、市から医療機関へ直接支払うことになります(保険料の滞納がある場合は、認定証の発行ができないことがありますのでご注意ください)。
※70歳以上の人で、住民税非課税世帯の人も申請が必要です。
- 保険課で申請受付
- 認定証の対象者の被保険者証と申請者の認め印を持参してください。
※ 別世帯の方が申請する場合は、委任状をご用意ください。
※ 後期高齢者医療保険対象者は除きます。
高額療養費の申請方法について(上記認定証を提示しない場合)
- 高額療養費に該当する世帯には、保険課から支給申請書を送付しますので、届いてから申請していただくことになります。なお、支給申請書の送付は、医療機関より市へ請求書が届いてから(診療月より3ヶ月から4ヶ月後)となります。
- 外来と調剤(院外処方)を合わせた結果、高額療養費に該当するような場合は、保険証・領収書・印鑑・世帯主名義の口座を持参のうえ、市役所保険課またはお近くの支所へ申請してください。
※ 高額療養費に関する情報は「高額療養費制度について」をご覧ください。





