国民健康保険被保険者証について
保険証についてのご案内
お知らせ
※発送方法:簡易書留(ご不在の場合は不在票が投函されます。) |

保険証の有効期限について
- 被保険者証の有効期限は平成24年7月31日まで(保険料の滞納がある場合は有効期限が短くなることがあります)となりますが、以下に該当する方については被保険者証の記載内容や有効期限が異なりますのでご注意ください。
70歳から74歳までの方
高齢受給者証と被保険者証を一体化しました!!
- 70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)から、75歳の誕生日の前日までの国保加入者の方は、新しい被保険者証(ピンク色)から、これまでの高齢受給者証を被保険者証と一体化し、被保険者証に1割または3割の負担割合(下図【負担割合判定】参照)を記載するようになりました。
- 8月1日以降に医療機関等で受診する場合は、被保険者証一枚をご持参ください。
- 被保険者証の有効期限は平成24年3月31日までとなります(ただし、平成24年3月31日までに75歳の誕生日を迎える方を除く)。4月1日以降の被保険者証は3月中に送付します。なお、1割の負担割合の方は、本来2割負担となりますが平成24年3月31日まで1割に据え置きとなっています(平成23年6月現在)。
退職者医療制度に該当する方
- 65歳未満の国民健康保険加入者で、厚生年金や共済年金などの年金を受給しており、加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある方とその被扶養者は退職者医療制度に該当します。
- このたび、お送りした被保険者証の左上3行目に「退職本人」「退職被扶養者」の記載があります。なお、退職者医療制度に該当した方は、一般の被保険者証の方と同様、保険医療機関等での受診の際には3割負担となります。
- 退職者医療制度に該当する方が、平成23年7月2日から平成24年7月1日までに65歳の誕生日を迎える場合、被保険者証の有効期限は誕生月の月末(誕生日が1日の方はその前月末)までとなります。
- 誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)以降の被保険者証は、保険課から送付します。
関連リンク
平成24年7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方
- 平成24年7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方の被保険者証の有効期限は、誕生日前日となります。誕生日以降は後期高齢者医療被保険者証をお使いください(被保険者証は75歳誕生日前までに送付されます)。
臓器提供意思表示について
- 臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。しかし、移植医療においては臓器の提供が少なく、数多くの方が移植を待ちながら亡くなられています。
- 臓器の移植に関する法律の改正に伴い、移植医療に関する啓発の一環として、被保険者証の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けました(記入は任意です)。
- 臓器提供に関する意思を表示される場合は、被保険者証の裏面の1.から3.までのいずれかの番号を○で囲んでください。また、提供したくない臓器があればその臓器に×をつけてください。
- なお、「特記欄」は、臓器提供の意思のある方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもよい方は、「すべて」あるいは「皮膚」等から選んで記入できます。また、親族への優先提供を希望される方は、親族への優先提供が行われる場合の注意事項等をご理解の上、「親族優先」と記入できます。
- 詳しくは(社)日本臓器移植ネットワーク([フリーダイヤル]0120-78-1069)にお問合わせください。
- 被保険者証台紙の裏面に、意思表示欄を隠すシールを添付しておりますので、意思表示した内容について他人に知られたくない場合にシールを被保険証裏面に貼ってください。








