国民健康保険料の算定・賦課
保険料決定のお知らせ(納入通知書)について
国民健康保険料の納入通知書は、毎年6月に世帯主あてに発送します。
国民健康保険料の納入義務者は、各世帯の世帯主になります(世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、その加入者の保険料は世帯主が納めることになります。)。
期別の納入イメージ(普通徴収の場合)
| 期別 (納期限) |
1期 (6月末) |
2期 (7月末) |
3期 (8月末) |
4期 (9月末) |
5期 (10月末) |
6期 (11月末) |
7期 (12月末) |
8期 (1月末) |
9期 (2月末) |
10期 (3月末) |
| 対象月 | 4月 (1.0ヶ月分) |
5月 (0.8ヶ月分) |
6月 (0.6ヶ月分) |
7月 (0.4ヶ月分) |
8月 (0.2ヶ月分) |
10月 (1.0ヶ月分) |
11月 (0.8ヶ月分) |
12月 (0.6ヶ月分) |
1月 (0.4ヶ月分) |
2月 (0.2ヶ月分) |
| 9月 (1.0ヶ月分) |
3月 (1.0ヶ月分) |
|||||||||
| 8月 (0.8ヶ月分) |
2月 (0.8ヶ月分) |
|||||||||
| 7月 (0.6ヶ月分) |
1月 (0.6ヶ月分) |
|||||||||
| 6月 (0.4ヶ月分) |
12月 (0.4ヶ月分) |
|||||||||
| 5月 (0.2ヶ月分) |
11月 (0.2ヶ月分) |
※ 4月から翌年3月まで加入している場合
※ 各月の末日(12月の場合は28日)が土日祝日の場合、翌月の金融機関営業日
保険料の決まり方
国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期支援分と介護分を合算した額で算定します。
- 医療分
年額=世帯内被保険者の算定基礎額の合計×所得割(料率)+均等割額×被保険者数+平等割額
- 後期支援分
年額=世帯内被保険者の算定基礎額の合計×所得割(料率)+均等割額×被保険者数
- 介護分
年額=世帯内被保険者のうち40歳から64歳の方の算定基礎額の合計×所得割(料率)+均等割額×被保険者数
年度の途中で65歳になられる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課しております。
保険料率について
次の内訳の合計が各世帯の国民健康保険料(年額)です。
| 医療分 | 所得割額 | 加入者ごとに算定基礎額の7.52% |
| 均等割額 | 加入者1人につき19,500円 | |
| 平等割額 | 1世帯につき18,000円 | |
|
後期支援分 |
所得割額 | 加入者ごとに算定基礎額の2.24% |
| 均等割額 | 加入者1人につき6,000円 | |
| 介護分 | 所得割額 | 40歳以上65歳未満の加入者ごとに算定基礎額の1.61% |
| 均等割額 | 40歳以上65歳未満の加入者1人につき12,900円 |
保険料の賦課限度額は、医療分が51万円、後期支援分が14万円、介護分が12万円、合計77万円となります。
「算定基礎額」の計算方法
-
給与所得の場合
収入金額-給与所得控除額-基礎控除額(330,000円)
※収入金額から給与所得控除額を控除した額は、前年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を参照してください。 -
年金所得の場合
収入金額-公的年金等控除額-基礎控除額(330,000円) -
営業等、農業、利子、配当、不動産、雑(年金を除く)、総合譲渡、一時、分離譲渡、株式譲渡等、山林所得の場合
収入金額-必要経費-基礎控除額(330,000円)
保険料の計算例
- 40歳以上65歳未満に該当する世帯主と配偶者、18歳の子、介護保険の第1号被保険者に該当する71歳の親の4人が国民健康保険に加入している場合の計算例です。
| 区分 |
年齢 |
算定基礎額 | 所得割額 | 均等割額 | 個人算出額 | 平等割額 | 算出金額計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A+B | C |
A+B+C ※ |
||||
| 医療分 | 世帯主 |
45 |
2,550,000円 |
191,760円 |
19,500円 |
211,260円 |
|
|
| 配偶者 |
43 |
0円 |
|
19,500円 |
19,500円 |
|||
| 子 |
18 |
0円 |
0円 |
19,500円 |
19,500円 |
|||
| 親 |
71 |
700,000円 |
52,640円 |
19,500円 |
72,140円 |
|||
| 世帯の保険料の合計額 |
244,400円 |
78,000円 |
322,400円 |
18,000円 |
340,400円 |
|||
|
後期支援分 |
世帯主 |
45 |
2,550,000円 |
57,120円 |
6,000円 |
63,120円 |
|
|
|
配偶者 |
43 |
0円 |
0円 |
6,000円 |
6,000円 |
|||
| 子 |
18 |
0円 |
0円 |
6,000円 |
6,000円 |
|||
| 親 |
71 |
700,000円 |
15,680円 |
6,000円 |
21,680円 |
|||
|
世帯の保険料の合計額 |
72,800円 |
24,000円 |
96,800円 |
- |
96,800円 |
|||
|
介護分 |
世帯主 |
45 |
2,550,000円 |
41,055円 |
12,900円 |
53,955円 |
|
|
|
配偶者 |
43 |
0円 |
0円 |
12,900円 |
12,900円 |
|||
| 子 |
18 |
対象外 |
- |
- |
- |
|||
| 親 |
71 |
第1号該当者 |
- |
- |
- |
|||
|
世帯の保険料の合計額 |
41,055円 |
25,800円 |
66,855円 |
- |
66,850円 |
|||
上の例では、医療分の算出金額計340,400円と後期支援分の算出金額計96,800円と介護分の算出金額計66,850円の合計504,050円が、年間の国民健康保険料です(算出金額計は、10円未満を切り捨てます)。
国民健康保険料早見表ダウンロード
保険料の軽減
世帯の所得が一定額以下の世帯について、均等割額と平等割額を軽減します。
軽減については特に手続き等の必要はありませんが、世帯主が申告(確定申告・市県民税申告・国民健康保険料申告)をしている必要があります。
|
均等割額・ 平等割額の |
世帯人数 |
世帯所得 |
基準 |
|---|---|---|---|
|
7割軽減 |
- |
330,000円以下 |
世帯総所得が33万円以下 |
|
5割軽減 |
2人 |
575,000円以下 |
世帯総所得が33万円+24万5千円×(世帯主を除く被保険者数)以下で、7割軽減該当者以外 |
|
3人 |
820,000円以下 |
||
|
4人 |
1,065,000円以下 |
||
|
・・・ |
|
||
|
2割軽減 |
1人 |
680,000円以下 |
世帯総所得が33万円+35万×(被保険者数)以下で、5割軽減該当者以外 |
|
2人 |
1,030,000円以下 |
||
|
3人 |
1,380,000円以下 |
||
|
・・・ |
|
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置について
リストラなどで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、届出により国民健康保険料の負担を軽減します。
1. 軽減措置の概要
(1)軽減内容
(ア)非自発的失業者の国民健康保険料については、前年所得の給与所得を100分の30として算定(他の所得がある場合は、合算して算定)します。
※平成22年度の保険料から
(イ)高額療養費等の所得区分の判定についても、前年所得の給与所得を100分の30として対応します。
※平成22年4月診療から
(2)対象者
平成21年3月31日以降の失業者(失業時65歳未満)で下記に該当する方
(ア)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)
(イ)雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
※上記、対象者以外の方で、リストラ等で職を失った失業者に対しても保険料が軽減される場合があります。
詳しくは保険課 資格賦課担当までお問合わせください。
(3)軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
2. 申請方法
公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証と国民健康保険被保険者証(新規加入の方は不要)と認印をお持ちいただき、保険課窓口で届出してください。なお国民健康保険に新規で加入される方は、資格喪失証明書が別途必要となります。
保険料の額の変更について
次のような場合、国民健康保険料が後日変更になることがあります。
変更の内容については、納入通知書または変更通知書でお知らせします。
-
世帯主が変わったとき
-
加入者に異動(加入・喪失)があったとき
-
税金の申告等が遅れたときや内容に変更があった(修正申告)とき
-
他市町村から転入してきて国民健康保険に加入したとき(該当年の1月1日現在の住所地に照会し、前年所得がわかった後)
-
加入者が40歳(「介護保険の第2号被保険者」)になったとき(介護分保険料が追加となります)
忘れずに所得の申告をしましょう
国民健康保険に加入している方は、所得の有無に関わらず、毎年所得の申告が必要です。
国民健康保険料所得申告書で申告をお願いする方は以下の方です。
- 前年度の1月2日以降に、松戸市に転入された方
- 上記以外で、確定申告又は市県民税を申告をしていない方
上記の保険料決定や軽減などにあたっては、世帯の所得の申告が必要です。
関連リンク
- 国民健康保険の資格に関する情報は「国民健康保険資格の取得・喪失・変更」をご覧ください。
- 国民健康保険料の収納に関する情報は「国民健康保険料の納付・納付相談」をご覧ください。
- 国民健康保険の給付に関する情報は「国民健康保険の給付」をご覧ください。
- 国民健康保険の特定健康診査及び保健指導に関する情報は「健康診査(健診)・保健指導」をご覧ください。
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