国民健康保険の給付

給付についてのご案内

療養の給付と療養費

こんなとき                                                                                                                                                                                                                      

手続きに必要なもの

こんな給付が

療養の給付

病気になったときやけがなどをしたとき

  • 国保を取り扱っている医療機関の窓口へ被保険者証を提示

原則、医療費の3割を支払うだけで受診でき、残りの7割を国保が支払う

療養費(あとから払い戻しが受けられるとき)

 

急な病気やけがなど、被保険者証を提示しないで医療を受けたとき

  • 被保険者証
  • 診療報酬明細書
  • 支払った費用の領収書
  • 認め印
  • 世帯主口座

申請書とともに書類を添えて窓口に提出することにより、審査のうえ、原則として保険診療分の7割を払い戻す

骨折、ねんざなどで柔道整復師にかかったとき

  • 被保険者証
  • 施術内容明細書
  • 支払った費用の領収書
  • 認め印
  • 世帯主口座

医師の同意を得た、はり・きゅう・あんまなどの施術をうけたとき

  • 被保険者証
  • 医師の同意書
  • 施術内容証明書
  • 施術に要した費用の領収書
  • 認め印
  • 世帯主口座

医師が治療上認めたギブス、コルセットなどの補装具をつくったとき

  • 被保険者証
  • 医師の証明書
  • 補装具に要した費用の領収書
  • 認め印
  • 世帯主口座

海外で医療を受けたとき

(治療を目的とした渡航の医療は対象外)

  • 被保険者証
  • ◎領収内容明細書 ※
  • ◎診療内容明細書 ※
  • ◎領収書 ※
  • 認め印
  • 世帯主口座

※ ◎印のものが、外国語のときは、日本語翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)

入院時食事療養費の支給

入院中の1食の食事にかかる費用のうち、被保険者には、次の表のとおり負担していただき、残りを国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額

要件/対象

0歳から69歳の

被保険者

70歳以上の

被保険者

1

一般(23以外の人)

260

260

2
(※1

住民税非課税世帯

90日以下の入院(過去12か月の入院日数)

210

210

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)(※2)

160

160

3
(※1

2のうち、所得が一定基準に満たない人

100

(※1) 2、3の人は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」等が必要となります。保険課にて交付を受け、医療機関に提示してください。

(※2) すでに低所得2の限度額適用認定証を使用して、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を確認できるもの(医療機関の領収書など)が必要です。

その他の給付

こんなとき

手続きに必要なもの

こんな給付が 

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産したとき

  • 被保険者証
  • 母子健康手帳
    (出生証明書)
  • 出産費用の領収書
  • 認め印
  • 医療機関から交付される合意文書
  • 世帯主名義の口座

·         平成2111日から平成21930日までの出産は38万円(産科医療補償制度の3万円を含む)

·         平成21101日からの出産は42万円(産科医療補償制度の3万円を含む)

葬祭費

国民健康保険に加入している人が死亡したとき

  • 被保険者証
  • 葬儀費用の領収書
  • 葬儀費用を支払った人の認め印
  • 葬儀費用を支払った人の口座

·         葬儀費用を支払った人に5万円が支給されます。

※産科医療補償制度・・・医療機関等での出産で重度脳性麻痺が発症した際に、補償が円滑に行われるよう、医療機関等が加入できる制度。産科医療補償制度加入の有無は、直接医療機関等へお問い合わせください。

※海外での出産の場合は、保険課 給付担当へお問い合わせください。
※「出産育児一時金」及び「葬祭費」の支給申請書は、このページ下段からダウンロードできます。

出産育児一時金の直接支払制度

 平成21年10月以降の出産の場合、病院から請求される出産費用については、原則42万円の範囲内で医療保険者が病院等に直接支払うことになります。ご希望の人は、病院窓口へ被保険者証を提示してください。

  直接支払制度を利用し、出産費用が42万円未満の場合、申請により差額分が支給されます。上記、手続きに必要なものをお持ちいただき、保険課、各支所の窓口にて申請をお願いします。

  また、直接支払制度を利用されない場合や海外での出産の場合は、従来どおりの申請となります。上記、手続きに必要なものをお持ちいただき、保険課、各支所の窓口にて申請をお願いします。

移送費について

重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 被保険者証
  • 認め印
  • 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
  • 世帯主名義の口座番号

高額療養費医療制度について

国民健康保険限度額適用認定証について(入院で医療費が高額になるような場合)

窓口負担が自己負担限度額を超える場合、事前に申請した「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。松戸市の保険課窓口で交付申請を行ってください。

※70歳以上の人で、住民税非課税世帯の人も申請が必要となります。

※保険料の未納等により発行できない場合もあります。

窓口で申請できる方

  • 世帯主又は同一世帯の世帯員
  • 委任状持参の代理人(委任状が無い場合は、認定証を住所地又は病院等の施設に送付)

申請に必要なもの

世帯主又は同一世帯の世帯員が申請する場合
  • 認定証対象者の被保険者証
  • 認め印(窓口で申請する方のもの)
  • 身分証明書(認定対象者の被保険者証を持参できない場合)
代理人が申請する場合
  • 上記に加え委任状

申請窓口・お問い合わせ

保険課 資格賦課班 電話番号:047-366-7353

高額療養費の償還(医療費が高額になった場合)

高額療養費に該当している世帯には、申請書を同封した通知を送付します。お手元に届きましたら、松戸市役所の保険課またはお近くの支所の窓口で申請してください(通知の発送は診療月から約3か月から4か月後です)。

申請に必要なもの

  • 送付された申請書
  • 医療機関に支払った費用の領収証
  • 世帯主の認め印
  • 世帯主名義の口座のわかるもの

※ なお、通院と調剤を合算して高額療養費に該当するような場合、通知が送付されない場合があります。下記担当までお問い合わせください。

申請窓口・お問い合わせ

保険課 給付班 電話番号:047-366-7293

医療費の自己負担限度額算出方法

 70歳未満の人の場合

(同月内に同じ医療機関に、一人あたり21,000円以上負担のあった保険診療を合算)

所得区分

自己負担限度額(月額)

備考

上位所得者

150,000円+(医療費の総額-500,000)×1

世帯員全員の合計所得が600万を超える場合

一般

80,100円+(医療費の総額-267,000)×1

上位所得、非課税以外の場合

住民税非課税世帯

35,400

世帯員全員が市民税非課税の場合

※ 医療費の総額とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことをいいます。

※ 国保被保険者の中に所得の申告が無い方がいる場合、上位所得者とみなされます。

過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数該当)

所得区分

多数該当の場合の限度額(月額)

備考

上位所得者

83,400円

世帯員全員の合計所得が600万を超える場合

一般

44,400円

上位所得、非課税以外の場合

 住民税非課税世帯

24,600円

世帯員全員が市民税非課税の場合

<自己負担限度額の計算の条件>

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 2つ以上の医療機関の場合は別計算
  5. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
  6. 旧総合病院の場合でも、診療科ごとではなく病院単位で計算

70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分

自己負担限度額(月額)

備考

外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者

44,400

80,100円+(医療費の総額-267,000)×1%

被保険者証の負担割合が「3割」となっている場合

一般

12,000

44,400

現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の場合

低所得2

8,000

24,600

世帯員全員が市民税非課税の場合

低所得1

15,000

低所得2のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合

(年金収入80万円以下等)

※医療費の総額とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことをいいます。

上記の「現役並み所得者」の方が過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数該当)

所得区分

多数該当の場合の限度額(月額)

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者

44,400

<自己負担限度額の計算の条件>

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  4. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外

高額介護合算療養費制度(高額医療・高額介護合算制度)

 世帯内で国保・介護保険の両保険から給付を受けてもなお自己負担額が高額になったときは、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用されます。

70歳未満国保

所得区分

自己負担限度額

(国民健康保険+介護保険)

備考

上位所得者

126万円

世帯員全員の合計所得が600万を超える場合

 一般

67万円

上位所得、非課税以外の場合

住民税非課税世帯

34万円

世帯員全員が市民税非課税の場合

70歳から74歳国保

所得区分

自己負担限度額

(国民健康保険+介護保険)

備考

現役並み所得者

67万円

被保険者証の負担割合が「3割」となっている場合

 一般

56万円

現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の場合

低所得2

31万円

世帯員全員が市民税非課税の場合

低所得1

18万円

低所得2のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合

(年金収入80万円以下等)

後期高齢者医療制度(75歳以上)

所得区分

自己負担限度額

(後期高齢者医療制度+介護保険)

備考

現役並み所得者

67万円

被保険者証の負担割合が「3割」となっている場合

 一般

56万円

現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の場合

低所得2

31万円

世帯員全員が市民税非課税の場合

低所得1

18万円

低所得2のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合

(年金収入80万円以下等)

※該当される世帯に勧奨通知を毎年12月から翌1月の間に送付しておりますので、保険課、各支所、郵送等で申請をしてください。

※計算期間中(毎年8月から翌年7月)に松戸市国民健康保険に加入した人は、以前の医療保険での自己負担額がわからないため、加入していた医療保険から自己負担額証明書を発行してもらい、申請書と併せて提出してください。

お問い合わせ先

  • 国民健康保険の人

保険課給付担当 047-366-7293

  • 後期高齢者医療制度の人 

千葉県後期高齢者医療広域連合 043-223-1262

※上記医療保険以外の健康保険組合等に加入している人は、組合等に提出する自己負担額証明書の申請を介護支援課 介護給付担当室の窓口で行ってください。

  • 介護支援課 

介護給付担当室 047-366-7067

特定の病気で長期治療を要するとき

  厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、国保の窓口で申請により交付される「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)の自己負担額ですみます。

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 医師の証明書
  • 被保険者証
  • 認め印

  他保険で受療されてる方等は、保険課給付担当へお問い合わせください。

交通事故など(第三者による)の傷害

交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、その治療費は、加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国民健康保険で治療を受けられる場合があります。国民健康保険を使用したい場合は、使用する前に必ず保険課給付担当にご連絡ください。

必要なもの

  • 事故証明書
  • 被保険者証
  • 認め印
  • 第三者行為による傷病届(窓口又は郵送で配布)

被保険者証が使えない(給付できない)とき

病気とみなされないもの

  • 単なる疲労や倦怠
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正

他の保険が使えるとき

  • 業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガ(労災保険の対象となります)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

保険給付の制限

  • けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師などの指示に従わなかったとき

保険外併用療養費(差額を自己負担して受ける医療)

  • 入院の室料(一般室との差額ベッド代など)
  • 高度先進医療を受ける場合

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お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 社会福祉担当部 保険課 給付班

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館1階

電話番号:047-366-7293

お問い合わせ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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