国民健康保険料の納付・納付相談
納付についてのご案内
納付には口座振替が便利です。
納入通知に「口座振替依頼通知書」が添付されていますので、必要事項を記入の上、ご利用の金融機関にご持参ください。
なお、ゆうちょ銀行または郵便局での振替を希望される人は、ゆうちょ銀行または郵便局備え付けの用紙にてお申し込みください。
保険料の納入
特別徴収
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保険料は、年金から差し引かれます。毎年4月から隔月3回が仮徴収で、10月から隔月3回が本徴収です。
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該当された場合は、特別徴収(年金から差し引き)をお知らせする通知をお送りします。
普通徴収
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保険料は、毎年6月から翌年3月までの10回払いです。
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年度の途中で国民健康保険の資格の取得・喪失、申告内容の変更があった場合には、国民健康保険料納入通知書または変更通知書をお送りします。
徴収区分の決定について

※ 特別徴収では、年金種別により保険料を差し引きするための順位が定められており、それに基づき徴収区分を決定します。基本的には、上記により区分しますが、詳しくは、保険課 資格賦課担当へお問い合わせください。
※ コンビニエンスストア、ATM、パソコン、携帯電話での納付
国民健康保険料は、平成20年度分から、これまでの納付場所(金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・市役所・支所)に加えて、コンビニエンスストア・金融機関のATM・インターネット(モバイル)バンキングでも納付できます。
※ コンビニエンスストアでは、下記の場合、納付できませんのでご注意ください。
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バーコードが印刷されていない納付書
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納付期限が過ぎている納付書
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納付書一枚あたりの金額が30万円を超えている納付書
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現金以外での納付
詳しくは、「関連情報」をご覧ください。
保険料を滞納すると・・・
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有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。 |
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保険課に被保険者証を返還し、「資格証明書」が交付され、医療機関にかかることになります。 |
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医療費は、いったん全額自己負担になります。 |
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納付相談のご案内
保険料の納付が困難なときは、保険課の窓口で納付計画等に応じています。納付義務者の生活状況や事情に応じて徴収猶予、分割納付及び減免などの制度があります。お気軽にご相談ください。
なお、納付相談は、支所、行政サービスセンターでは行っていません。
保険料の減免
災害に被災したこと及び失業、廃業などの特別の事情で前年に比べて所得が大幅に減少したことで保険料を納めることが困難な場合には、保険料の減免を受けられるときがあります。
概要は下記のとおりですが、詳しくは保険課 収納担当室へお問い合わせください。
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対象となる世帯 |
所得の基準 |
減免割合 |
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災害等で資産の10分の3以上損害を受けた場合で、保険料の納付が困難な世帯 |
前年中の合計所得金額が1,000万円以下 |
災害による損失の程度と前年の所得額に応じて、所得割額の8分の1から全額 |
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失業、休業、廃業、病気、負傷等により所得が2分の1以上減少した場合で、保険料の納付が困難な世帯 |
前年中の合計所得金額が500万円以下 |
所得の減少割合と前年の所得額に応じて、所得割額の5分の1から全額 |
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被保険者が刑務所等で服役(収監)中の場合で、保険料の納付が困難な世帯 |
なし |
収監中に係る保険料額の全額 |
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被用者保険(組合管掌・協会けんぽ(旧政府管掌)・共済組合)に加入していた被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより65歳以上の被扶養者が、新たに国民健康保険に加入した世帯 |
なし |
所得割額の全額及び均等割額、平等割額それぞれの2分の1 |
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置及び緩和措置
- 国民健康保険加入者が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った場合には、国民健康保険に残った人の保険料負担の軽減措置があります。
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国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ってから5年間、世帯構成が変わらない限り、移った人を含めた人数と所得を「低所得世帯にかかる保険料の軽減」判定に含めます。その世帯状況で計算した結果、保険料の均等割、平等割の軽減を受けられると判定された場合、引き続き軽減が受けられます。ただし、収入の増加等が生じた場合は、必ずしもこの限りではありません。
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国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後に、国民健康保険に残る加入者が1人だけになった場合、世帯構成が変わらない限り5年間、保険料の平等割額が2分の1減額されます。
※ 上記の負担軽減措置は、特に申請の必要はありません。詳しくは、保険課 資格賦課担当へお問い合わせください。
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被用者保険(組合管掌・協会けんぽ(旧政府管掌)・共済組合)の被扶養者だった人で、新たに国民健康保険に加入することとなった65歳以上の人の保険料負担の減免措置があります。
被用者保険の本人だった人が、後期高齢者医療制度に移ったため、被扶養者だった人が国民健康保険に加入することとなった場合、新たに負担していただくこととなる国民健康保険料について、この被扶養者だった人が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます。)、申請により下記の減免措置が受けられます。
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減免対象
(ア) 国民健康保険加入「旧被扶養者」の所得割額の全額
(イ) 国民健康保険加入「旧被扶養者」の均等割額の2分の1
(ウ) 国民健康保険加入者が「旧被扶養者」のみの場合、平等割額の2分の1
※ この措置の適用には申請が必要となります。また、低所得世帯にかかる7割軽減となる場合は、(イ)(ウ)の適用はありません(2分の1以上軽減されるため)。申請方法等、詳しくは、保険課 収納担当室へお問い合わせください。
関連リンク
- 国民健康保険の資格に関する情報は「国民健康保険資格の取得・喪失・変更」をご覧ください。
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国民健康保険料の賦課に関する情報は「国民健康保険料の算定・賦課」をご覧ください。
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国民健康保険の給付に関する情報は「国民健康保険の給付」をご覧ください。
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国民健康保険の特定健康診査及び保健指導に関する情報は「健康診査(健診)・保健指導」をご覧ください。





