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 国民健康保険の資格の取得・喪失・変更

資格異動等の手続き

こんなとき、世帯主は14日以内に届け出をしてください。

こんなとき

持参するもの

備考

国民健康保険に入るとき

他の市区町村から転入してきたとき

  • 他の市区町村の転出証明書

※原則、被保険者証は、ご自宅への郵送となります。
ただし、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)による申請者確認をもって、即日に交付することができます(住民票同一世帯員に限る)。

他の健康保険をやめたとき

他の健康保険の被扶養者でなくなったとき

  • 健康保険資格喪失証明書

後期高齢者医療制度施行に伴い、他の健康保険の被扶養者でなくなったとき

子どもが生まれたとき

  • 被保険者証
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
※ 出産育児一時金も参照のこと

生活保護を受けなくなったとき

  • 保護廃止決定通知書

国民健康保険をやめるとき

他の市区町村へ転出するとき

  • 被保険者証

 

他の健康保険に入ったとき

  • 国民健康保険と健康保険の両方の被保険者証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの

他の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者が死亡したとき

  • 被保険者証
  • 死亡の証明書
  • 印鑑

葬祭費も参照のこと

生活保護を受けるとき

  • 被保険者証
  • 保護開始決定通知書

その他

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

  • 被保険者証

 

被保険者証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき)

  • 身分を証明するもの
  • 汚損した被保険者証

修学のため、別に住所を定とき

  • 被保険者証
  • 在学証明書
  • 住民票

退職者医療制度に該当したとき

  • 被保険者証
  • 年金証書
  • 印鑑
  • 扶養家族証明書(市民税申告書の控えなど)

退職者医療制度に該当しなくなったとき

  • 被保険者証

 

お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 社会福祉担当部 保険課 資格賦課班

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館1階

電話番号:047-366-7353

お問い合わせ

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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