国民健康保険のしくみ
国民健康保険とは
国民健康保険とは、私たちが病気やけがをしたとき経済的負担ができるだけ軽くなるように、普段から各自の収入に応じてお金(保険料)を出しあい、医療費にあてていこうという相互扶助を目的とした制度です。
国民健康保険に加入する人
松戸市に住所を有する人は、除外となる場合を除き、松戸市が行う国民健康保険の被保険者となります。
加入する人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業、漁業などにたずさわっている人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人とその扶養家族
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、日本に1年以上滞在する人
除外となる人
- 職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族として加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
退職者医療制度
会社や役所・団体・学校などに永年勤めて厚生年金や共済年金を受給している65歳未満の人及びその被扶養者は、退職者医療の対象となります。
退職者医療の被保険者となるのは、年金受給権発生の日からです。世帯主は、年金証書到着から14日以内に下記のものを持参し、保険課または各支所で手続きをしてください。
対象となる人
- 65歳未満で国保に加入している人
- 厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
被扶養者(扶養家族)とは
- 退職者本人の配偶者(内縁関係でも可)
- 退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の人
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 年金証書
- 認め印
※ 国保に加入している方で、年金受給権が発生した場合は、ご本人様の手続きによらず、松戸市で退職被保険者に変更することがあります。
退職被保険者の自己負担は次のようになります。
- 退職者本人・被扶養者は、平成15年4月1日から全て3割
- 入院時の食事代は、定額の標準負担額となります。
手続きにご協力ください
退職者医療制度に加入手続きいただくと、従来加入していた健康保険などからの拠出金が国保に納付されます。このため国保財政の健全化(国保料引上げの抑制など)にもつながりますので届け出をお願いします。被用者保険(会社等の健康保険)との比較
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区分 |
松戸市国保 |
被用者保険(協会けんぽの場合) |
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| 算定の基礎となる収入 |
前年の1月から12月までの合計 |
当年の4月から6月までの平均など 詳細はこちら(別ウィンドウで開きます) |
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| 保険料の決定(変更)月 | 6月 | 9月(定時決定) | ||
| 納入(支払)回数 |
10回(6月から翌年3月)※1 1回当り1.2ヶ月分の納入 ※2 |
12回(毎月) | ||
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保険料の負担 |
世帯主・本人 |
全額 |
事業主と折半 (任意継続中は全額) |
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家族 |
全額 (納入義務は世帯主) |
負担なし (被扶養者の場合) |
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医療費の 負担割合 |
未就学児 |
2割 |
2割 |
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就学児~69歳 |
3割 |
3割 |
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| 70歳~74歳 | 一般 | 1割 | 1割 | |
| 現役並み所得者 | 3割 | 3割 | ||
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各種手当(傷病手当など) |
なし |
あり 詳細はこちら(別ウィンドウで開きます) |
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※1 各月の末日が土日祝日の場合、翌月の金融機関営業日
※2 4月から翌年3月まで加入している場合
外部リンク
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)(別ウィンドウで開きます)
- 健康保険組合連合会(けんぽれん)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
- 国民健康保険料の賦課に関する情報は「国民健康保険料の算定・賦課」をご覧ください。
-
国民健康保険料の収納に関する情報は「国民健康保険料の納付・納付相談」をご覧ください。
-
国民健康保険の給付に関する情報は「国民健康保険の給付」をご覧ください。
-
国民健康保険の特定健康診査及び保健指導に関する情報は「健康診査(健診)・保健指導」をご覧ください。





