利用料等の軽減等について
利用料等の負担を減らす
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいた場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、超えた分の金額を支給します。対象者の方には、申請書等をお送りしますので必要事項を記入して、松戸市介護給付担当室に提出してください。なお、一度申請していただくと、次回以降は申請の必要ありません。
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区分 |
利用者負担上限額 | ||
| ●一般世帯(下記の区分に該当しない人) | 世帯 | 37,200円 | |
| ●住民税世帯非課税 | 世帯 | 24,600円 | |
| ・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 個人 | 15,000円 | |
| ・老齢福祉年金の受給者 | |||
| ●生活保護受給者 | 個人 | 15,000円 | |
| ●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 世帯 | 15,000円 | |
高額医療合算介護(予防)サービス費
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、被用者保険等)における世帯内で、介護保険と医療保険を利用した時の自己負担の年額合計額が上限額を超えた場合には、超えた分の金額を支給します。
→詳細
施設における食費・居住費の負担軽減(負担限度額)
低所得の方の施設入所(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイの利用が困難とならないように、施設における食費・居住費のうち一定額以上は保険給付されます。軽減制度をうける場合は申請が必要となりますので、申請書に必要事項を記入して、松戸市介護給付担当室に提出してください。
| 負担限度額 (1日当たり) |
居住費の負担限度額 |
食費の |
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利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型 |
多床室 |
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| 第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、 老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円 |
0 |
300円 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円 |
320円 |
390円 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、 利用者負担負担段階が第1、2段階以外の人 |
1640円 |
1310円 |
1310円 |
320円 |
650円 |
※ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
低所得の方がこの軽減対策をおこなっている社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用した場合に、申請により利用者負担が一部軽減されます。
<対象者>
世帯全員が市民税非課税で、以下の(1)~(5)の全てに該当する方(生活保護を受けている方は対象外です。)
(1) 世帯の前年1年間の収入額が、1人世帯で150万円以下、以下世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額以下の方
(2) 預貯金などの額が、1人世帯で350万円以下、以下世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額以下の方
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4) 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと
<対象サービス>
○訪問介護 ○介護予防訪問介護
○通所介護 ○介護予防通所介護
○認知症対応型通所介護 ○介護予防認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護 ○介護予防小規模多機能型居宅介護
○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)
<軽減内容>
通常1割の利用者負担と居住費・食費の利用者負担額が下記のとおり軽減されます。
(1) 老齢福祉年金受給者 ・・・ 1割の利用者負担額50%、居住費・食費の50%を減額
(2) (1)以外の方 ・・・ 1割の利用者負担額25%、居住費・食費の25%を減額
※ 平成21年4月から平成23年3月サービス提供分についての1割の利用者負担額の軽減額は、上記において(1)の人は50%→53%、(2)の人は25%→28%となります。(居住費・食費については変更ありません。)
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