介護保険を利用するには
介護保険のサービスを利用するには、介護または支援が必要かどうかの認定を受ける必要があります。
市役所もしくは各支所の窓口に介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険被保険証)を添えて「要介護(要支援)認定申請書」の提出をお願いします。
申請は、本人・家族以外に地域包括支援センターや成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。窓口に来ることが出来ない場合は、郵送でもかまいません。
申請後、認定調査の結果によるコンピュータ判定と、主治医の意見書及び調査票の特記事項をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
その審査結果に基づき「要介護1から5」「要支援1、2」「非該当」の区分に分けて松戸市が認定し、通知します。
基本的には、申請から認定まで30日以内で行いますが、やむを得ない事情により遅れる場合にはその旨通知します。
関連情報
ダウンロード
- 要介護(要支援)認定申請書(93KB, PDFファイル)
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