高額医療・高額介護合算制度
世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けてもなお自己負担額が高額になったときは、医療・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用されることになりました。
70歳未満
| 所得区分 | 医療保険 + 介護保険 |
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|---|---|---|---|
| (1) | 上位所得者 | 126万円 |
世帯員全員の合計所得が600万を超える場合 |
| (2) | 一般 | 67万円 |
(1)(3)以外の場合 |
| (3) | 非課税 | 34万円 | 世帯員全員が市民税非課税の場合 |
70歳から74歳
| 所得区分 | 医療保険 + 介護保険 |
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|---|---|---|---|
| (1) | 現役並み所得者 | 67万円 |
高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 |
| (2) | 一般 | 56万円 |
(1)(3)(4)以外の場合 |
| (3) | 低所得2 | 31万円 | 世帯員全員が市民税非課税の場合 |
| (4) | 低所得1 | 19万円 | (3)のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合(年金収入80万円以下等) |
75歳以上
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度 + 介護保険 |
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|---|---|---|---|
| (1) | 現役並み所得者 | 67万円 |
被保険者証の負担割合が「3割」となっている場合 |
| (2) | 一般 | 56万円 |
(1)(3)(4)以外の場合 |
| (3) | 低所得2 | 31万円 | 世帯員全員が市民税非課税の場合 |
| (4) | 低所得1 | 19万円 | (3)のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下の場合(年金収入80万円以下等) |
※ 申請方法等については、詳細が決まり次第お知らせするとともに、対象者には個別に通知する予定です。
ただし、松戸市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険組合等に加入している方や計算期間中に転入された方等は、お知らせができない場合がありますので加入している医療保険者に問い合わせてください。
お問い合わせ先
国民健康保険の人
- 保険課給付担当 電話:047-366-7293
後期高齢者医療制度の人
- 千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-223-1262
上記医療保険以外の健康保険組合等に加入している人は、組合等に提出する自己負担額証明書の申請を介護支援課 介護給付担当室の窓口で行ってください。
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介護支援課介護給付担当室 電話:047-366-7067



