医療費控除の取り扱いについて
医療費控除とは
自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます。(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)
介護保険サービスの利用料のなかに、医療費控除の対象となるものがあります
居宅サービスの医療費控除
医療費控除の対象になるサービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護利用料
医療での通院負担と同様の取り扱いで医療費控除の対象になります。(介護予防を含む)
医療費控除を受けるために条件が必要なもの
- 身体介護中心型の訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(すべて予防を含む)
※医療費控除を受けるためには次の条件が必要になります。
- 居宅サービス計画に基づき利用したサービスであること。
- 居宅サービス計画に、前記医療系居宅サービスのいずれか又は医療保険での訪問看護が位置づけられていること。
なお、生活援助中心型の訪問介護・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)・特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与は対象にはなりません。
施設サービスの医療費控除
介護老人福祉施設等の施設で行われるサービスの利用料についても医療費控除の対象になります。
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの利用料で医療費控除の対象となる部分は、要介護1から5の入所者についての、介護サービス費の1割部分の1/2に相当する額と食費・居住費のそれぞれ1/2に相当する額です。(ただし、旧措置入所者は対象外です)
介護老人保健施設・介護療養型医療施設
介護老人保健施設または、介護療養型医療施設における医療費控除の対象範囲は、介護保険適用サービス費の1割部分と、食費・居住費となります。
(注)高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費負担合計額の金額から差し引いて、医療費控除の金額を計算することになります。
おむつの医療費控除
おむつ代の医療費控除を初めて申告する方
おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつ使用が必要な人については、おむつ代(紙おむつの購入料・貸しおむつの賃貸代金)が医療費控除の対象になります。確定申告では、領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。医療費控除の対象になる期間は、証明書の発行日にかかわらず、証明書に記載された必要期間です。その年に寝たきりの状態にあると認められる期間で、最長で1月1日から12月31日までとなっています。
おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方
おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代わり、市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書」でも医療費控除が受けられます。市が「確認書」を発行できるのは、下記の全ての項目が該当した場合です。
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主治医意見書記載年月日がおむつを使用した年に作成されていること。
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「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1,C2のいずれかであること。
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「尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
医師が発行する「おむつ使用証明書」及び「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書の交付申請書」は 介護支援課と各支所で用意しています。
要介護認定者の所得税、市県民税障害者控除
65歳以上の障害がある高齢者で、障害者手帳等の交付を受けていない方でも介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方には、市の認定基準により障害者に準ずるとして認定された場合「障害者控除対象者認定書」を交付します。申請書(介護支援課にあります)に必要事項を記入し、市役所介護支援課へ申請してください。(郵送可)
(注意)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方は、手帳により控除を受けることができますので、該当になりません。
- 要支援の方、要介護度の低い方は、該当しない場合があります。
- この「障害者控除対象者認定書」は障害者認定をするものではありません
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