介護保険料について
介護保険料は40歳以上の方に納めていただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の算出方法や納付方法が異なります。
65歳以上の方の保険料について
保険料の算出方法について
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、介護保険サービスの給付費見込額から算出した基準額をもとに、前年の所得と世帯の市民税の課税状況に応じて下表の通りに決まります。
平成21年度から平成23年度までの基準額は46,080円(月額3,840円)で、3年ごとに見直されます。
平成21年度から23年度までの介護保険料
| 段階 | 所得区分 | 負担割合 | 年間保険料 | 月額保険料 |
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第1段階 |
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基準額×0.48 | 22,080円 | 1,840円 |
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第2段階 |
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基準額×0.48 | 22,080円 | 1,840円 |
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第3段階 |
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基準額×0.72 | 33,120円 | 2,760円 |
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特例4段階 |
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基準額×0.9 | 41,400円 | 3,450円 |
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第4段階 |
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基準額×1.0 | 46,080円 | 3,840円 |
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第5段階 |
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基準額×1.12 | 51,600円 | 4,300円 |
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第6段階 |
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基準額×1.25 | 57,600円 | 4,800円 |
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第7段階 |
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基準額×1.5 |
69,120円 | 5,760円 |
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第8段階 |
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基準額×1.65 | 75,960円 | 6,330円 |
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第9段階 |
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基準額×1.8 | 82,920円 | 6,910円 |
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第10段階 |
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基準額×2.0 | 92,160円 | 7,680円 |
※今期の介護保険料には介護報酬改定(プラス3%)に伴う増加分が含まれておりますが、国費(介護従事者処遇改善特例交付金)により軽減されています。
保険料の納付方法について
保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。ただし、下記の理由に該当する方は、松戸市からお送りする納付書での自主納付(普通徴収)になります。
・年度の途中で65歳になられた方
・他の市町村から転入されてきた方
・年金の受給額が年額18万円未満の方、または年金を受給されていない方
・その他年金からの天引きができない方
自主納付の方で年金天引きに変更になる場合には、松戸市よりあらためてご通知します。
自主納付の方は、松戸市役所、各支所、松戸市内に店舗のある金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局(関東各都県及び山梨県)及び、国内のコンビニエンスストアで期限内にお納めください。
※自主納付の方は、口座振替がご利用いただけます。市内に本・支店のある金融機関及び郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でお申込ください。翌々月の分より振替できます。
保険料の減免について
著しい災害を被る等、特別な事情がある方、または市民税非課税世帯で、保険料の納付が困難な方は、減免制度があります。詳しくは、介護支援課にお問い合わせください。
40歳から65歳未満の方の保険料について
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は、ご加入の健康保険で計算し、医療保険料と併せて納めていただきます。詳しくは、会社等の健康保険組合にご加入の方は各健康保険組合に、松戸市国民健康保険にご加入の方は、保険課にお問い合わせください。
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