よくある質問
Q 主治医は誰を選べばよいのでしょうか?
A 要介護認定を行うにあたり、意見書というものが必要となります。お体の状態をよく知っている、かかりつけの医師がいる場合はその医師に、複数の医師に診てもらっている場合は、介護が必要な原因となっている病気のことを一番よく知っている医師を、主治医として選んでください。
Q 現在要介護度1ですが、介護保険のサービスを利用していません。更新申請をする必要がありますか?
A 介護サービスを利用する予定がない場合は、更新申請をしなくてもかまいません。
Q 現在要介護度2ですが、体の状態が悪くなりました。どうすればよいですか?
A まずは、担当のケアマネジャーにご相談ください。心身の状況が変化した場合は、いつでも要介護状態区分変更申請を行うことが可能です。
Q 申請してから結果が出るまで、どのくらい日数がかかりますか?
A 30日程度で結果をお知らせしますが、やむをえない理由により遅くなる場合、その旨通知します。
Q 初めて介護保険の申請をしたのですが、認定結果が出る前に介護保険のサービスを利用したいときはどうすればよいですか?
A 認定の効力は申請日にさかのぼりますので、結果が分かるまで暫定でサービスを利用することはできますが、認定結果が非該当、もしくは利用限度額を超えていた場合は、利用したサービス費用の全額が自己負担となります。
Q 認定の結果に不服がある場合はどうしたらよいのでしょうか?
A その場合は、千葉県の介護保険審査会に不服の申し立てができますが、まずは、市役所の介護支援課へご相談ください。
Q 介護保険の認定結果が来ました。サービスを利用するにはどうすればよろしいでしょうか?
A 要支援1・2の方は地域包括支援センターへ、要介護1から5の方は、居宅介護支援事業者へ連絡をしてください。その後、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、ケアプラン(サービス計画)を作成し、サービスを利用することとなります。また結果、非該当と認定された方は、状態によって介護保険以外のサービスが利用できる場合があります。詳しくは、認定結果に同封されている案内をご覧ください。
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