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松戸市災害時被災者宿泊支援事業制度

松戸市に居住している方が、火災、爆発等の災害により、自己の住居に居住することが困難となり、他に宿泊する場所を確保出来ないときに、松戸市と協定を結んだ市内ビジネスホテル等に宿泊出来ます。(災害救助法の適用を受けたとき又は公共施設内に避難場所が開設された場合は利用できません。)また、宿泊料の一部を3泊を限度として、市が負担します。

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部署名:健康福祉本部 社会福祉担当部 生活支援一課 援護担当室

所在地:〒271-0073松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル5階

電話番号:047-366-3019

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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