被災者生活再建支援法に関するお知らせ
平成23年東北地方太平洋沖地震に関して、千葉県全域に被災者生活再建支援制度が適用されたことにより、下記のとおり受け付けています。
被災者生活再建支援法とは
- 居住していた住宅が「全壊」か「大規模半壊」の被害が生じ、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給します。
- 「半壊」・「一部損壊」は対象となりませんが、住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅をやむを得ず解体した場合には、「全壊」として扱われます。
被災者生活再建支援金の制度の適用を受けるには
- 制度の適用を受けるには、市による被害調査および市が発行する罹災証明書等の関係書類が必要になります。
対象住宅
- 今回の地震により次の住宅被害を受け、松戸市から(1)から(4)に該当する被害程度を証する「罹(り)災証明書」の交付を受けた世帯
対象
備考
(1) 住宅が全壊(全焼・全流出を含む。)した世帯(1)に該当する世帯の方には、松戸市防災課よりご連絡します。 (2) 住宅が半壊(半焼を含む。)、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 やむを得ず住宅を解体する場合は、松戸市防災課(電話番号:047-366-7309)へお問い合わせください。 (3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長時間継続している世帯 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続する場合などが対象になります。 (4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 大規模半壊世帯に該当するか判定するため、当初の被害調査により、半壊と判定された世帯について再度松戸市が調査を進めています。調査の結果、該当する場合は、その場でお知らせします。
被災者生活再建支援金の申請について
受付時間
- 平日の8時30分から17時まで
受付窓口
- 松戸市役所 援護担当室(047-366-3019)
京葉ガス松戸第2ビル 5階
なお、申請に必要な関係書類の詳細はお問い合わせください。
支援金の支給額
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります(単身世帯の支給額は、複数世帯に対する支援金の4分の3) 。
(A) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
- 住宅の被害程度=全壊(1)に該当:支給額 100万円
- 住宅の被害程度=解体(2)に該当:支給額 100万円
- 住宅の被害程度=長期避難(3)に該当:支給額 100万円
- 住宅の被害程度=大規模半壊(4)に該当:支給額 50万円
(B) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
- 住宅の再建方法=建設・購入:支給額 200万円
- 住宅の再建方法=補修:支給額 100万円
- 住宅の再建方法=賃貸(公営住宅以外):支給額 50万円
支援金の申請期間
基礎支援金の申請期限:平成25年4月10日
加算支援金の申請期限:平成26年4月10日
関連ダウンロード
被災者生活再建支援金支給申請書(117KB, PDFファイル)
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