東日本大震災で資産に被害を受けた方への制度の案内一覧表
市税・保険料等の減免制度
| 区分 | 減免項目 | 減免内容 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 平成23年度固定資産税・都市計画税 |
市が行った被害調査により、半壊以上の被害判定を受けた資産にかかる税額の40%から100%を減免します。 |
固定資産税課 366-7323 |
| 平成23年度個人市民税 | 減免の可能性のある方に市民税課より直接通知します。その後、減免申請書の提出を受け、内容を精査した結果、減免の対象となった場合、減額または免除します。 | 市民税課 366-7322 |
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| 保険料 | 平成23年度国民健康保険料 | 災害により被害にあわれた方は、その被災の程度に応じて減免します。(詳細はこちら) |
保険課 |
| 平成23年度介護保険料 | 東日本大震災により住宅等に半壊以上の被害を受けた方や福島第1・第2原子力発電所周辺において、国から避難指示が出された地域から、松戸市に住民票を移された65歳以上の方の介護保険料を損害の程度に応じて減免します。詳しくは、介護支援課にご相談ください。 | 介護支援課 366-7370 |
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| 高齢者関係 | 平成23年度介護サービス利用料 | 災害により、住宅、家財などの財産について著しい損害を受けられた方に、介護サービス利用料を減免する制度があります。詳しくは介護給付担当室にご相談ください。 | |
| 児童関係 | 平成23年度保育園保育料 | 市内で被災された方に対し、保育料の徴収を猶予し、又は保育料を減免する制度があります。詳しくは保育課までご相談ください。 | 保育課 366-7351 |
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後期高齢者医療保険料 |
市内に所有する自身の住居用家屋(同居親族の所有を含む)の被害状況と前年中の総所得金額等に応じて、保険料の12.5%から100%が減額又は免除されます。 | 保険課 広域保険担当室 366-7342 |
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| 下水道使用料 | 市内に所有する自身の住居用家屋に半壊以上の被害があった場合には下水道使用料を申請から6ケ月間100%免除します。 | 下水道維持課 366-7394 |
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| 住宅使用料 | 市内に居住されている方で全壊・半壊の罹災証明を受けた方に住宅をあっせんします。 | 住宅政策課 366-7366 |
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| 建築確認申請手数料 | 罹災証明を受けた被災者自らが使用するために、市内で建築・修繕・模様替えをする時、確認申請手数料を50%減免します(平成23年6月13日まで)。 なお一部の指定確認検査機関では、免除となるケースがありますので建築指導課までご相談ください。 |
建築指導課 366-7368 |
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| 道路占用料 | 市内に居住し罹災証明を受けた方が、建物の解体・新築・補修に必要な足場や仮囲い等を設置する時の道路占用料を免除します。 | 建設総務課 366-7357 |
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| 国民年金保険料 | 住宅、家財などの財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた方などは、国民年金保険料が全額免除になります。 申請手続きは平成24年3月末までに行ってください。 |
国民年金課 366-7352 松戸年金事務所 345-5517 |
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給付制度
| 給付項目 | 全壊 | 半壊 | 対象等 | 担当 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 単身 | 一般 | 単身 | ||||
| 松戸市支援金 | 生活支援一時金 | 5万円 | 3万円 |
松戸市が罹災証明を発行した人 |
東日本大震災被災者支援窓口 704-4010 |
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| 自立支援金 |
世帯に基本額10万円 |
松戸市が罹災証明書を発行し、転居された人および避難されている人で、市内の住宅に転居された人 |
|||||
|
転入学児童 生徒学用品代 |
小学生6万円・中学生9万円・市立高校9万円 |
避難所だけでなく、市内に避難している児童・生徒 |
学務課 |
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| 松戸市災害見舞金 |
5万円 |
2万円 |
3万円 |
1万円 |
被災住宅に居住しており、松戸市に住民登録している人 |
援護担当室 |
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日本赤十字 |
3万円 |
1万円 |
1万5千円 |
5千円 |
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|
共同募金会 |
1万円(賃貸5千円) |
5千円(賃貸3千円) |
|||||
|
千葉県災害見舞金 |
10万円 | ― | 松戸市内に家屋を所有し、居住している人 | ||||
| 生活再建支援制度(基礎) |
100万円 |
75万円 |
解体した場合のみ対象 |
(注1) 大規模半壊の場合は、(基礎)部分が半額。大規模半壊・半壊で一定の基準を満たし、住宅を解体した場合は、全壊として扱われます。 |
|||
| 生活再建支援制度 (加算) |
建設・購入 |
200万円 |
150万 |
||||
| 補修 |
100万円 |
75万円 |
|||||
| 賃貸 |
50万円 |
37万5千円 |
|||||
|
母子寡婦福祉貸付金の特別措置 |
災害により被災した母子家庭及び寡婦に対して、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を講じます。 |
家庭児童相談室 308-7210 |
|||||
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児童扶養手当の特別措置 |
住宅・家財等の財産の2分の1以上に被害があった場合、被災者に対する児童扶養手当について、所得制限の規定を適用しません。 |
児童給付担当室 366-3127 |
|||||
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特別児童扶養手当等の特別措置 |
住宅・家財等の財産の2分の1以上に被害があった場合、被災者に対する特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当等について、所得制限の規定を適用しません。 |
障害給付担当室 366-7348 |
|||||
資金貸付制度
| 貸付項目 | 貸付内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 災害援護資金 |
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸付けられます。利用にあたっては、所得制限等の条件があります。 ・限度額:350万円 |
援護担当室 366-3019 |
|
生活福祉資金 (緊急小口資金) |
被災し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に小口資金が貸付けられます。申請が必要です。 |
松戸市社会福祉協議会 |
|
生活福祉資金 (福祉資金〈災害援護費〉) |
災害援護資金の貸付対象にならないときに、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費(住宅復旧の経費・転宅費用・家財道具等購入費・主たる生計手段である田畑、工場、倉庫等が被災した場合の復旧経費)が貸付けられます。 |
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| 母子寡婦福祉資金の住宅資金 |
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費が貸し付けられます。 |
家庭児童相談室 |
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