民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供について

岩手県、宮城県、福島県の避難者向け民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供について

松戸市では、東日本大震災により岩手県、宮城県、福島県で被災し、松戸市内へ既に避難されている方に対して、民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借上げ、無償で提供します。なお、松戸市内へ避難された方が決めた物件で申込みいただくため、物件の募集及び斡旋は行っておりません。

パンフレットのダウンロード

対象者

(1)東日本大震災により、全壊、全焼又は流失する等居住する住家を失い、岩手県、宮城県の被災地から松戸市へ避難されている世帯

(2)東日本大震災当日に、福島県に居住していた方で、松戸市へ既に避難されている世帯

※(1)(2)とも東日本大震災発生後に松戸市に避難し、平成23年11月15日現在も避難されている世帯に限ります

住宅の条件(以下の全ての条件を満たすものに限ります)

1、家賃等

  • 月額家賃は7万円(世帯人数が5名以上である場合は10万円)以下
  • 仲介手数料は月額家賃に0.525を乗じて得た額以下
  • 敷金は月額家賃の1ヶ月以下(使途は退去時の現状回復費用に限る)
  • 共益費は、実費相当額
  • 礼金又は更新手数料がないもの

2、貸主が市を借主とする応急仮設住宅として適用されることに同意しているもの

※注意事項にありますが、松戸市からの支払いについては、当月分を翌月末までに支払うこととなります。

3、宅地建物取引業者が手続きを仲介するもの(原則として)

4、エアコン、コンロ、照明器具、給湯器が設置されているもの

※既に松戸市内の民間賃貸住宅に避難し、居住している住宅を応急仮設住宅にする場合は、設置がなくても対象となります。

費用負担

松戸市が負担する費用

  • 家賃
  • 仲介手数料
  • 敷金
  • 共益費

入居者が負担する費用

  • 光熱水費
  • 家財保険料(契約の条件となります)
  • 駐車場料(駐車場を使用する場合)
  • 自治会費等の費用

入居期間

  • 最長2年間

手続き

{入居者向け}

1、ホームページにて手続きや注意事項等を確認し、被災者支援窓口に事前連絡をして下さい。

2、住宅の条件を確認し、入居したい松戸市内の物件を探し、仲介業者を決めて下さい。

仲介業者向けの説明があるため、仲介業者に被災者支援窓口へ連絡するよう依頼して下さい。

3、「松戸市借上げ住宅入居申込書」をダウンロードし、1枚目と3枚目を記入して下さい。

2枚目は、仲介業者が記入するページとなっています。

「連帯保証人引受承諾書」をダウンロードし、契約書申請までに連帯保証人の署名及び押印を貰って下さい。

「誓約書」をダウンロードし、契約書申請時に提出して下さい。

4、「松戸市借上げ住宅申込書」、罹災証明書及び本人が確認ができる書類等(入居者全員分)のコピーを仲介業者に渡し、被災者支援窓口へFAXして下さい。

注意 その他下記(1)から(3)以外の世帯は別途証明書が必要となります。

(1)避難者情報システムに登録している世帯

(2)松戸市より自立支援金を受けている世帯

(3)11月15日現在松戸市に避難している証明のある世帯

FAXする前に、必ず被災者支援窓口に電話して下さい。

居住している住宅を応急仮設住宅にする場合は、この住宅の契約書等を確認します。

5、提出された書類を審査し、入居者及び住宅が条件を満たしているか確認し、結果を連絡します。

6、入居者及び住宅が条件を満たしていれば、契約に進みますので、仲介業者と相談し、契約日と入居日を決めて下さい。

7、入居されますと、日本赤十字社の生活家電セットの支給対象となります。希望される方はお申込み下さい。

生活家電セット(6点)

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • テレビ
  • 炊飯器
  • 電子レンジ
  • 電気ポット

メーカーや寸法は指定できません。
搬入までは1ヶ月以上かかります。
既に提供を受けた世帯は対象外となります。

8、契約時に、被災時の地元自治体が連絡を行うため、国の「全国避難者情報システム」に関する手続きを行って下さい。

9、入居後、郵便物が届くように郵便局で手続きを行って下さい。

10、退去する場合は、1ヶ月以上前に被災者支援窓口に連絡し、「退去届」を提出して下さい。

{仲介業者向け}

1、入居希望者から、仲介業者に連絡が来ます。

  • 松戸市被災者支援窓口に電話をして下さい

入居者の氏名、住所、物件の条件に合うかを確認して下さい

松戸市内へ避難される方が決めた物件で申込みいただくため、松戸市は物件の募集及び斡旋は行っておりません。

2、ホームページにて手続きや注意事項等を確認し、「松戸市借上げ住宅入居申込書」を作成して下さい。

1枚目、3枚目は入居者、2枚目は仲介業者の記入です。お手数ですが記入のお手伝いをお願いします。

貸主の同意欄もありますので、注意事項等を説明し署名及び押印を貰って下さい。
※貸主代理の場合でも、貸主の署名及び押印が必要になります。
※添付書類である「罹災証明書及び本人確認ができる書類等(入居者全員分)」を受け取ってください。

 注意 その他平成23年11月15日現在松戸市在住の証明が必要な世帯があります

3、「松戸市借上げ住宅入居申込書」、罹災証明書及び本人確認ができる書類等(入居者全員分)のコピーを、被災者支援窓口にFAXして下さい。

FAXする前に、必ず被災者支援窓口に電話をして下さい。
居住している住宅を応急仮設住宅にする場合は、この住宅の契約書を確認します。

4、提出された書類を審査し、入居者及び住宅が条件を満たしているかを確認し、結果を連絡します。

5、入居者及び住宅が条件を満たしていれば、契約に進みますので、入居者と相談し、契約日と入居日を決めて下さい。

6、書類のダウンロード{仲介業者向け}にある全ての書類を作成して下さい。

「松戸市借上げ住宅賃貸借契約書」については、署名及び押印前にチェックしますので、FAXして下さい。

7、重要事項説明書については、仲介業者の任意書式で作成して下さい。

8、契約日に重要事項及び定期賃貸住宅契約の説明を行って下さい。

 「重要事項説明書」、「定期賃貸住宅契約の説明書」、「契約書」に入居者の署名及び押印を貰って下さい。

その際、松戸市宛の「連帯保証人引受承諾書」及び「誓約書」を預かって下さい。

3部ある「契約書」の押印箇所は、袋とじの表面糊付け部分、袋とじの裏面糊付け部分、入居者欄の3箇所です。

家財保険に加入することが条件になっていますので、家財保険加入の手続きを行って下さい。

9、「松戸市借上げ住宅賃貸契約書」が完成したら松戸市被災者支援窓口にお持ち頂き申請をし、同時に「定期賃貸住宅契約の説明」及び「重要事項説明」を松戸市にして下さい。その際「松戸市借上げ住宅入居申込書」「罹災証明」「入居者全員分の本人が確認出きる書類」の原本及び「連帯保証人引受承諾書」及び「誓約書」をお持ち下さい。

10、決裁終了後、「松戸市借上げ住宅入居許可書」及び「松戸市借上げ住宅賃貸借契約書」をお渡しします。

入居者に鍵の引渡しを行う際にお渡し下さい。

注意事項

  • 本制度は、対象となる民間賃貸住宅を借上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。
  • 一度でも入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。但し、被災時の地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります。詳しくは被災時の地元の自治体へご確認下さい。
  • この制度による住宅に入居した場合、救助が完了したものとみなされ、原則として災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援制度の加算支援金は受けられなくなる等、救助が受けられなくなります。詳しくは被災時の地元の自治体へご確認下さい。
  • 松戸市からの支払いについては、当月分を翌月末までに支払うこととなります。

書類のダウンロード

{入居者向け}

※ 入居者の記入欄のほか、仲介業者及び貸主の記入欄もあります。
※ 貸主代理の場合でも、貸主の署名・押印が必要となります。

※ 震災後H23.11.15現在に松戸市に避難していた証明が無い世帯

※ 契約書申請時に提出して下さい。

※ 契約書申請時に提出して下さい。

※ 契約期間の終了を待たずに退去する場合は、退去日の1ヶ月前に届出を行って下さい。

{仲介業者向け}

(契約関連)

※3部作成し、印は委任状、請求書及び相手方登録すべて同じものにして下さい。
※貸主代理の場合でも、貸主欄に署名・押印をお願いします。
※契約書は、袋とじし、表面及び裏面の糊付け部分に割印をして下さい。
※重要事項説明は、松戸市及び入居者分を用意して下さい。

※松戸市及び入居者分を用意して下さい。

※建物所有者と貸主が異なる場合のみ必要です。
※委任者が貸主(建物所有者)、受任者(貸主)が仲介業者となります。
※印は契約書、請求書及び相手方登録すべて同じものにして下さい。

(支払関連)

※毎月分の請求書が必要となりますので、2年分作成して下さい。

※印は契約書、委任状及び相手方登録すべて同じものにして下さい。

※印は契約書、委任状及び相手方登録すべて同じものにして下さい。

※支払関係上、相手方登録が必要となりますので、登録が無い場合は相手方登録申請書を提出して下さい。
※印や口座情報は、契約書と同じものにして下さい。

お問い合わせ先

  • 松戸市総務企画本部防災課 東日本大震災被災者支援窓口

電話 047―704-4010(直通)
FAX  047-368-0202

〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5

受付時間 午前9時から午後5時まで

休業日: 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日

adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには添付資料を見るには

お問い合わせ

部署名:松戸市

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5

電話番号:047-366-1111  FAX番号:047-363-3200

カウンター

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
Copyright© Matsudo City. All Rights Reserved.

ウェブの信頼の証(ベリサイントラストシール)

市役所案内

よくある質問FAQ

組織・部署から探す