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東日本大震災で被災された方の医療機関での受診・窓口負担の対応について

 東日本大震災で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。被災された方々が安心して医療や給付を受けられますよう、以下のとおり対応させていただきます。

被災された被保険者の皆様へ

  下記の条件に該当する方で、医療機関等の窓口で被保険者証と免除証明書の提示があった場合、一部負担金等の窓口負担の支払いが免除されます。

対象となる条件 

  平成23年3月11日に特定被災区域(別ウィンドウで開きます)に住所を有していた方(同日以降、他の市町村に転出した方も含みます)で、下記のいずれかに該当する方。

  (1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

   (参考)市内では、市が行う被害状況調査(受付:防災課)によって、半壊以上の被害判定を受けた住家が対象となります。

 (2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

  (3) 主たる生計維持者の行方が不明である方

  (4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

  (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 (6) 原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

  (7) 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

対象となる期間(平成24年3月1日以降

  • 警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点)のすべて住民の方・・・平成25年2月28日まで
  • 特定被災区域(警戒区域等以外)の住民の方・・・平成24年9月30日まで

 

対象となる期間(平成24年2月29日まで)

  免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は厚生労働大臣が定める日まで)となります。

  原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担の免除は、平成23年6月末日までに受けた診療等分までとなります。


 ※ 上記の条件に該当する方で、これまでに本来支払う必要がなかった一部負担金等を支払っている場合、申請によりその額の還付を受けられる場合があります。

 ※ 免除証明書の交付申請及び還付手続きの方法等については、下記担当までお問い合わせ願います。

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所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館1階

電話番号:047-366-7293

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