「松戸市安全で快適なまちづくり条例」のお知らせ

マナーを守る人の住むまちへ 

 本市では、犯罪やめいわく行為の起こらない住みやすいまちをめざして平成16年4月1日に「松戸市安全で快適なまちづくり条例」を制定しました。

 安全で暮らしやすいまちを実現するためには、皆さんの協力が必要です。お互いに協力し合い、安全で暮らしやすいまちにしましょう。

「松戸市安全で快適なまちづくり条例」について

条例の目的(条例第1条) 

 この条例は、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、市、市民等、事業者及び関係行政機関等の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生の防止及びめいわく行為の禁止に係る施策を定め、もって安全で暮らしやすい市民生活の実現を図ることを目的とします。

市の責務(条例第3条)

(1)市民等、事業者及び関係行政機関等と協力し、安全で快適なまちづくりを効果的に実施するための施策を総合的に推進するものとする。

(2)安全で快適なまちづくりに関する知識の普及及び意識の向上に努める。

(3)市民等及び事業者が行う安全で快適なまちづくりに関する自主的な活動を支援する。

(4)関係行政機関等に対し、安全で快適なまちづくりに関する必要な設置及び協力を要請する。

市民等の責務(条例第4条)

(1)地域社会において相互に協力し、自主的に安全環境を確保するとともに、環境美化を推進する。

(2)市及び関係行政機関等が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

事業者の責務(条例第5条)

(1)その事業活動を行うに当たり、自主的に安全環境を確保するとともに、環境美化を推進する。

(2)市及び関係行政機関等が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力する。

関係行政機関等の責務(条例第6条)

(1)この条例の目的を達成するため、市が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力する。

めいわく行為の禁止(条例第8条)

 本市全域の公共の場所では、次のめいわく行為が禁止されています。

(1)ポイ捨て

(2)落書き

(3)犬・猫のふんの放置

(4)置き看板等を道路上に放置

(5)つきまとい勧誘

(6)ピンクビラの掲示・配布

(7)通行の妨げになる営利目的の路上宣伝

喫煙の禁止等(条例第9条)

 本市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。

 また、重点推進地区の公共の場所(市長が指定した場所を除く)においては、喫煙が禁止されています。

 <市長が指定した喫煙場所>

(1)松戸駅東口デッキ上の喫煙所(1ヶ所)

(2)松戸駅西口デッキ上の喫煙所(2ヶ所) 

(3)新松戸駅西口公衆トイレ「パオ」横の喫煙所(1ヶ所)

※八柱駅周辺には指定喫煙所はありません。

重点推進地区(条例第11条)

 この条例では、安全で快適なまちづくりに関するモデル地区として「重点推進地区」を指定しています。

 <重点推進地区>

(1)松戸駅周辺(450KB, PDFファイル)   34.81ha (平成16年6月指定)

(2)新松戸駅周辺(293KB, PDFファイル) 22.26ha (平成16年6月指定)

(3)八柱駅周辺(2864KB, PDFファイル)  0.97ha (平成20年4月指定)

※重点推進地区内では、「禁止行為の増加」・「違反者に罰則適用」・「パトロール強化」が行われます。

罰則(条例第15条)

 次の禁止行為を行なった場合には、2,000円の過料が徴収されます。

(1)重点推進地区内で、「ポイ捨て」をした者

(2)重点推進地区内で、「路上喫煙」をした者

(3)重点推進地区内で、「落書き」・「犬、猫のふんの放置」をし、口頭での指導に従わず、書面による勧告に従わない者

「松戸市安全で快適なまちづくり条例」に基づく過料徴収について

重点推進地区内での喫煙・ポイ捨ては直ちに2,000円の過料が徴収されます

 条例により「松戸駅周辺」・「新松戸駅周辺」・「八柱駅周辺」が「重点推進地区」に指定されています。重点推進地区内の公共の場所での、喫煙・ポイ捨て行為は禁止されています。重点推進地区内では、指導監視員が順次パトロールを実施し、上記の禁止行為を発見した場合には、2,000円の過料を徴収しております。

  ほかの人にめいわくになる行為は絶対にやめましょう!

過料徴収件数(年度別) 

・平成17年度 1,468件※1

・平成18年度 1,602件

・平成19年度 1,285件

・平成20年度 1,039件

・平成21年度  939件

・平成22年度  875件

・平成23年度 1,371件

※1 平成17年度については、平成17年6月1日から平成18年3月末日までの10ヶ月間

市での取り組み状況について

(1)指導員パトロール実施

(2)重点推進地区内の横断幕及び掲示板

(3)条例啓発活動

ダウンロード

松戸市安全で快適なまちづくり条例(166KB, PDFファイル)

松戸市安全で快適なまちづくり条例施行規則(111KB, PDFファイル)

★下記の絵柄をクリックすると、各近隣市の取組み状況を閲覧できます。


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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 生活安全課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館3階

電話番号:047-366-7341

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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