法人市民税のあらまし

1 法人市民税の制度について

法人の市民税は市内に事務所や事業所(事務所等)がある法人等に課される税金で、「均等割額」と法人の所得に応じて課される法人税を基にする「法人税割額」があります。

※ 事務所等とは、自己の所有であると否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

「均等割額」は事業年度末日現在の資本金等の額と、市内における従業者の数による税率を適用します。また、同一の資本金等の額であっても、50人超・以下の税率区分が適用され、均等割額に差が生じます。実際の納税額は事務所等の所在した月数分(月の端数処理は最初の1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とし、1ヶ月以上の端数の日数は切り捨てます。)を納めることになります。

「法人税割額」は、課税標準となる法人税額を各市における事務所等の従業者数を総従業者数によって按分後の算出税額によります。

2 法人の届出関係について

法人の設立、廃止及び各種変更が生じた場合の届出について

理由(変更)

提出書類

設立及び設置

登記簿謄本(写)と定款(写)

廃止・休業

廃止について登記簿謄本(写)・休業は届出書の提出

所在地・代表者名・資本金

登記簿謄本(写)

事業年度変更

定款(写)

合併・会社分割

分割・合併契約書、該当法人の登記簿謄本(写)

申告期限の延長

国税の承認書(写)

連結納税

国税の承認書(写)及び該当法人名一覧表

3 法人の種類

ア 公共法人

地方公共団体、公団、NHK等

イ 公益法人等

宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO)等

ウ 協同組合等

各協同組合、信用金庫等

エ 人格のない社団等

同窓会、地縁団体等

オ 普通法人

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社等

4 法人市民税における法人の区分

(1) 法人市民税における法人等とは、次の区分によります。

ア 市内に事務所又は事業所がある法人

均等割額及び法人税割額

イ 市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人

均等割額

ウ 法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を行うものはア、イの法人とみなされます。)

均等割額

(2) 法人市民税を納める法人等は、次の均等割・法人税割の税率の区分によりそれぞれ算出します。 次に掲げる法人

法人市民税の税率について(均等割・法人税割)

均等割


法人の区分 税率
(1) 次に掲げる法人 年額 50,000円
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 法第294条第8項に規定する人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表及び附則第9条において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 120,000円
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 130,000円
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 150,000円
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 160,000円
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 400,000円
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 410,000円
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 3,000,000円

注)

1.従業者数の合計数・・・市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。

2.資本金等の額・・・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

3.従業者数の合計数及び資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。

【均等割額の計算】

事務所や事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12ケ月 × 税率

(月の端数処理は最初の1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合の端数日数は切り捨てます。)

【法人税割の計算】

一般法人(中小法人等以外) 課税標準となる法人税額 × 14.7%(超過税率)

中小法人 課税標準となる法人税額 × 12.3%(標準税率)

この中小法人等に対する軽減措置とは、資本金等の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額が年500万円以下の法人に適用される税率12.3%をいいます。

法人税割

法人税額 資本金等の額

年500万円以下

年500万円超

1億円以下

12.3%

14.7%

1億円超

14.7%

14.7%

※ 100分の12.3%(標準税率)が適用されるのは、分割前における法人税額が年500万円以下かつ資本金等の額が1億円以下の場合のみ。 

[中小法人等の判定]

資本金等の額が1億円以下であるかどうかは、次により判定します。 

(ア)確定申告をする法人は、事業年度の終了の日現在によります。

(イ)中間申告をする法人は、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在によります。  

(ウ)解散による清算中の予納申告をする法人は、解散の日現在によります。

(エ)法人税割の課税標準となる法人税額が年500万円以下であるかどうかは、次により判定します。 

(オ)分割法人にあっては、関係市町村に分割される前の法人税額によります。

(カ)事業年度が1年に満たない法人にあっては、次の算式に従って計算します。

(仮決算による中間申告及び新設又は解散並びに事業年度変更の法人を含む。)

500万円 × 事業年度の月数 / 12 = 判定額(千円未満端数切捨て)

(注)事務所・事業所(事務所等)が他の市町村にもある場合には、課税標準となる法人税額を次により、分割課税標準額を算出します。

   課税標準となる法人税額 ÷ 全従業者数 × 市内の従業者数

   事業期間中に廃止等があった場合には、各事務所等ごとに、廃止の日の属する前月末日現在の従業者数を月割(端数月数切上げ)後の按分(1人未満の端数は切上げ)として算出します。

◎[計算例]

資本金等の額が300万円、従業員10人のA有限会社を平成16年6月19日にM市に設立し、平成16年9月25日に同じくM市内にS支店を開設し、従業員2人を配置しました。さらに事業拡張のため、平成16年12月9日にK市内にK支店開設し、従業員5人を配置しました。この会社は平成17年3月31日で一事業年度が終了し、決算に法人税額50万円を算出しましたが、このケースの2市における法人市民税額算出の方法はどのような計算方法になるのでしょうか。

(1)均等割の税率 年50,000円(M市・K市とも標準税率とした場合) 

【期末時点の資本金等の額及び市内の従業者数M市12人・K市5人:区分50人以下】       

M市 50,000円×9ヶ月/12ヶ月=37,500円 

K市 50,000円×3ヶ月/12ヶ月=12,500円 

      【均等割月数按分計算の1ケ月以上の端数日は切捨て】  

(2)法人税割額の計算

ア 分割基準(人数按分)

事業年度末日である3月31日末日現在の社員数17人

M市分 【人数按分に用いる月数計算は切上げ】    

本店分 10人×(10ヶ月/12ヶ月)=8.3人≒(切上げ)9人

S支店分 2人×(7ヶ月/12ヶ月)=1.1人≒(切上げ) 2人

計11人

K市分 【人数按分に用いる月数計算は切上げ】    

K支店分 5人×(4ヶ月/12ヶ月)=1.6人≒(切上げ) 2人

合計13人

イ 分割課税標準額

M市分 500,000円×(11人/13人) = 423,076円

≒【千円未満切捨て】= 423,000円

K市分 500,000円× (2人/13人)  =   76,923円

≒【千円未満切捨て】=   76,000円

ウ 法人税割額

M市分 423,000円×12.3%=52,029円

≒52,000円【百円未満切捨て】

K市分  76,000円×12.3%= 9,348円

≒ 9,300円【百円未満切捨て】

(3)申告納付税額

M市分 均等割額37,500円+法人税割額52,000円=89,500円

K市分 均等割額12,500円+法人税割額 9,300円=21,800円

5 申告と納税について

中間(予定)・確定・修正申告について、以下の区分により申告義務が生じます。

事業年度

区分

申告の期限及び納税

1年単位

中間申告

中間申告義務は前事業年度の期間が1年である場合に法人税額が20万円以上となる普通法人である。

なお、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は不要となっている。

(申告期限)事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内

(納付税額)次のア又はイの額です。

ア 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (予定申告)第20号の3様式

イ 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)第20号様式 

1年単位

確定申告

(申告期限)事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内

(納付税額)均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額 第20号様式         

1年単位

修正申告

(申告期限)法人税法の規定により、中間申告及び確定申告、退職年金等積立金、特定信託に係る中間申告及び確定申告、清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告又は清算確定申告をする義務のある法人が法人税に係る修正申告書を提出した時。

(納付税額) 修正申告によって増加した税額。第20号様式

6 Q&A

Q1 私は、資本金300万円の株式会社を設立しました。この場合に法人市民税の届出は必要でしょうか。     

A1 法人を設立された場合には、法務局への設立登記後、本社のほか支店等の設置等を含め60日以内に法人等設立等届出書を提出してください。

また、未登記の営業所等を設置した場合にも、設立の場合と同様に60日以内に届出を行ってください。このほか、法人税(税務署)、法人県民税(県税事務所)への届出がそれぞれ必要になりますので、詳しくは松戸税務署、松戸県税事務所にお尋ねください。 

Q2 会社を設立した場合の届出書や申告書を入手する方法として、どのような方法があるか。また、法人等設立等届出書を郵送にて送ってもらえませんか。

A2 法人等設立等届出書・申告書等について、市民税課窓口でお渡しします。このほか、郵送による送付やホームページからダウンロードができます。出力可能書式として、本市では税率表のほか、確定申告書(第20 号様式)・予定申告書(第20号の3様式)・更正の 請求書(第10号の4様式)・納付書及び納税証明書交付申請書があります。 

Q3 申告及び納税が遅れた場合には罰則の適用はあるのか。

A3 法人税割は法人税額を課税標準としますので、法人税額が修正申告や更正・決定により増額することになれば、早急に申告する必要があります。

また、法人市民税は法人税のような過少申告加算税や無申告加算税の適用はありませんが、納付の遅延による延滞金が対象となります。 

Q4 法人市民税における欠損金の処理について

A4 法人税において欠損金の繰戻還付又は繰越控除が行われた場合、法人市民税では還付金に対応する繰戻還付ではなく、還付された法人税額を5年間に限り順次繰越し、課税標準から控除します。

お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 市民税課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館2階

電話番号:047-366-7322 FAX番号:047-365-9416

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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