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東日本大震災復興緊急保証について

 東日本大震災により、直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条の規定により、「東日本大震災復興緊急保証」が創設されました。

 なお、この保証制度は既存の「一般保証」とは別枠で、「セーフティネット保証」「災害関係保証」とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能な制度です。

 取扱期間は、平成23年3月11日より平成25年3月31日までの貸付実行分となります。

 制度の適用を受けるには、り災証明または市区町村長の認定が必要となります。

 松戸市は、政令で「特定被災区域」に指定されており、対象事業者、認定要件は下記のとおりとなります。

 制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(新しいウインドウで開く)をご覧ください。

対象事業者

1「特定区域内の事業者」   ※松戸市の事業者が該当します。

(1)地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(り災証明書が必要)

(2)震災の影響により業況が悪化している中小企業者(市区町村長の認定が必要

2「特定被災区域外の事業者」 ※詳細については、お問い合わせください。

認定要件(市区町村長認定)

(1)特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係るこの震災の影響を受けた後、下記の要件に該当すること。

  ・震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期または前々年同期(震災前)に比して10%以上減少していること。

認定申請の必要書類

 必要書類  部数    備考

 

  認定申請書(184KB, PDFファイル)

 ※日付は記入しないでください。

 2通 

 ・書式をダウンロードし、ご利用ください。

  試算表(74KB, PDFファイル)     1通

 ・書式をダウンロードし、ご利用ください。

 試算表の金額等を確認できる書類

(売上高等が確認できるものの写し)

 1通

 ・必ず添付してください。

(例)・会計事務所等で作成している試算表(月別の売上が記載されているもの)の写し

   ・売上台帳の写しまたは請求書の写しなど

 ※試算表に記載した額の内訳等が確認出来るものが必要になります。

    詳しくはお問い合わせください。 

 商業登記簿謄本

 (履歴事項全部証明、3か月以内発行)

 *法人の場合のみ

 1通

コピー可

 ・インターネットにより取得したものについては不可

 法人印鑑登録証明書(3か月以内発行)

 *個人の場合は個人の印鑑証明書

 1通

コピー可

 ・インターネットにより取得したものについては不可

 許認可証の写し

 *許認可業種の場合

 1通  
 直近の確定申告書、決算書の写し  1通

 ・一式すべて提出 

  委任状

(52KB, PDFファイル)

 *申請者以外が来庁する場合

 1通

 ・書式をダウンロードし、ご利用ください。

 (任意の様式や押印のないものは不可)

  ご本人確認書類  提示

 ・来庁された方のご本人確認のため、運転免許証等を提示していただきます。(名刺は不可)

 (*ご本人確認の後こちらで書類をコピーさせていただきます。)

 ※コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。

 

その他

  ○ 法人 登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地

  ○ 個人 事業実体のある事業所の所在地

  • 認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。認定の有効期間は30日間です。
  • 申請書には印鑑証明書の実印を押印してください。
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状(52KB, PDFファイル)ならびに受任者のご本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 経済担当部 商工観光課

所在地:〒271-8588 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

電話番号:047-366-7327 FAX番号:047-366-1550

お問い合わせ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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