市町村認定及び申請書類等について

お知らせ

申請をされる皆様へ

 認定書発行の申請される際には、必ず下記の注意事項をご確認の上、申請してください。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

申請時の注意事項

1.認定要領の改正に伴い、平成23年4月1日付けで5号認定の申請書類の様式を変更しております。平成23年3月31日以前の様式では受理することができませんので、ご了承ください。

2.申請書につきまして、数値等の間違い及び訂正印が押印されたものは、受理することができませんので、ご了承ください。

3.申請書類に不備がある場合には、受理することができませんので、下記の各認定基準についての申請書類をご確認ください。

4.認定書の発行は、申請書の受理日から2日後(閉庁日を除く)の13時半以降に発行します。

5.申請にあたっては、申請者に申請書類に対して詳細なヒアリングを行います。
  特に、委任された方が申請される場合には、委任者から申請書類の内容に関してご確認されてからご来庁されるようお願申し上げます。

6.代表者からの委任状が無い方の申請及び認定書の受取りはできませんので、ご了承ください。

7.複数の事業を行なっている事業者において、日本標準産業分類の中分類にまたがる事業を行なっている場合は兼業となります。その場合は、主たる事業における数値及び全体の数値の両方で基準を満たす必要がありますのでご注意ください。

8.コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。

5号(イ)の認定基準について

 国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等の平均が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者
(平成23年4月1日から平成24年9月30日まで)

申請書類

  • 申請書(117KB, PDFファイル)2通(印鑑証明書の実印を押印)※日付は記入しないで下さい。
  • 試算表(249KB, PDFファイル)1通(印鑑証明書の実印を押印) 
  • 試算表の金額等を証明できる書類等の写し ※最近3ヶ月間及び前年同期の売上高が確認できる書類(会計事務所等が作成する月別試算表または売上台帳の写しまたは請求書の写し等)
  • 法人印鑑証明書1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可)※個人事業主は個人印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可・現在事項証明は不可)※個人事業主は不要
  • 許可証・届出の写し1通 ※官公庁から許可を受けているものや、官公庁へ届出ているものは全て。
  • 直近の確定申告書の写し1通(決算書の写しを含む) ※税務署の受理印がある表紙から全てコピー。
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状(93KB, PDFファイル) ※委任者の再委任は不可。必ず代表者からの委任状を提出。
  • 窓口に来庁される方については、申請者本人に間違いがないことを確認できる書類の提示をお願いします。(運転免許証など)

5号(ロ)の認定基準について

 国が指定する業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者

申請書類

  • 申請書(139KB, PDFファイル)2通(印鑑証明書の実印を押印)※日付は記入しないで下さい。
  • 試算表(198KB, PDFファイル)1通(印鑑証明書の実印を押印) 
  • 試算表の金額等を証明できる書類等の写し ※最近3ヶ月間及び前年同期の売上高が確認できる書類(会計事務所等が作成する月別試算表または売上台帳の写しまたは請求書の写し等)
  • 法人印鑑証明書1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可)※個人事業主は個人印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可・現在事項証明は不可)※個人事業主は不要
  • 許可証・届出の写し1通 ※官公庁から許可を受けているものや、官公庁へ届出いるものは全て。
  • 直近の確定申告書の写し1通(決算書の写しを含む) ※税務署の受理印がある表紙から全てコピー。
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状(93KB, PDFファイル) ※委任者の再委任は不可。必ず代表者からの委任状を提出。
  • 窓口に来庁される方については、申請者本人に間違いがないことを確認できる書類の提示をお願いします。(運転免許証など)

5号(ハ)の認定基準について

 国が指定する業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

申請書類

  • 申請書2通(印鑑証明書の実印を押印)※日付は記入しないで下さい。
  • 試算表1通(印鑑証明書の実印を押印) ※売上高等の減少が見込まれる根拠及び見込値の算出方法は必ず記入してください。 
  • 試算表の金額等を証明できる書類等の写し ※最近3ヶ月間及び前年同期の売上高が確認できる書類(会計事務所等が作成する月別試算表または売上台帳の写しまたは請求書の写し等)
  • 法人印鑑証明書1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可)※個人事業主は個人印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可・現在事項証明は不可)※個人事業主は不要
  • 許可証・届出の写し1通 ※官公庁から許可を受けているものや、官公庁へ届出いるものは全て。
  • 直近の確定申告書の写し1通(決算書の写しを含む) ※税務署の受理印がある表紙から全てコピー。
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状 ※委任者の再委任は不可。必ず代表者からの委任状を提出。
  • 窓口に来庁される方については、申請者本人に間違いがないことを確認できる書類の提示をお願いします。(運転免許証など)

5号(ニ)の認定基準について ※平成23年10月より追加

 国が指定する業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

申請書類

  • 申請書(127KB, PDFファイル)2通(印鑑証明書の実印を押印)※日付は記入しないで下さい。
  • 試算表(281KB, PDFファイル)1通(印鑑証明書の実印を押印) ※見込値の算出方法は必ず記入してください。(基準を満たしていれば1ヶ月実績+2ヶ月見込み以外に、2ヶ月実績+1ヶ月見込みでも可) 
  • 理由書(102KB, PDFファイル)1通(押印不要)※円高の影響による経営の安定の支障について具体的な内容を記載してください。なお、代理人により記入された理由書は受理できませんので、必ず申請者(代表者)が記入してください。
  • 試算表の金額等を証明できる書類等の写し ※最近3ヶ月間及び前年同期の売上高が確認できる書類(会計事務所等が作成する月別試算表または売上台帳の写しまたは請求書の写し等)
  • 法人印鑑証明書1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可)※個人事業主は個人印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可・現在事項証明は不可)※個人事業主は不要
  • 許可証・届出の写し1通 ※官公庁から許可を受けているものや、官公庁へ届出いるものは全て。
  • 直近の確定申告書の写し1通(決算書の写しを含む) ※税務署の受理印がある表紙から全てコピー。
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状(93KB, PDFファイル) ※委任者の再委任は不可。必ず代表者からの委任状を提出。
  • 窓口に来庁される方については、申請者本人に間違いがないことを確認できる書類の提示をお願いします。(運転免許証など)

6号認定について

 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

破綻金融機関リスト

 6号適用リスト(平成23年4月25日現在)(33KB, PDFファイル)

申請書類

  • 申請書(112KB, PDFファイル)2通(印鑑証明書の実印を押印)※日付は記入しないで下さい。
  • 法人印鑑証明書1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可)※個人事業主は個人印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可・現在事項証明は不可)※個人事業主は不要
  • 許可証の写し1通(許認可業種の場合のみ)
  • 確定申告書の写し1期分(決算書を含む)
  • 融資額残高証明書の原本(平成23年4月24日以前の融資残高が確認できるもの) 
  • 金銭消費賃借契約証書の写し
  • 返済予定表の写し
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状(93KB, PDFファイル)
  • 窓口に来庁される方については、申請者本人に間違いがないことを確認できる書類の提示をお願いします。(運転免許証など) 

7号認定について

 金融機関(国が一定期間ごとに定めるもの)の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している場合

申請書類

  • 申請書(118KB, PDFファイル)2通(印鑑証明書の実印を押印)※日付は記入しないで下さい。
  • 法人印鑑証明書1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可)※個人事業主は個人印鑑証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)1通(3ヶ月以内発行のもの・インターネットで取得したものは不可・現在事項証明は不可)※個人事業主は不要
  • 許可証の写し1通(許認可業種の場合のみ)
  • 確定申告書の写し(決算書・借入金及び支払利子の内訳を含む)2期分
  • 直近及び前年同期の全ての借入金融機関からの残高証明書 (原本・手形割引の金額は含めない)
  • 申請者以外が来庁する場合は委任状(93KB, PDFファイル)
  • 窓口に来庁される方については、申請者本人に間違いがないことを確認できる書類の提示をお願いします。(運転免許証など)

 

※各認定の「申請書」「試算表」「理由書」「委任状」はダウンロードしてご利用下さい。

adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには添付資料を見るには

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 経済担当部 商工観光課

所在地:〒271-8588 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

電話番号:047-366-7327 FAX番号:047-366-1550

お問い合わせ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
Copyright© Matsudo City. All Rights Reserved.

ウェブの信頼の証(ベリサイントラストシール)

市役所案内

よくある質問FAQ

組織・部署から探す