セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証について
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第4項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
関連リンク
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セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)
認定対象
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全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業
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松戸市内に登記簿上の本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地がある方
手続きの流れ
商工観光課の窓口にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。松戸市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。
関連リンク
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