指定管理者制度について

 平成17年度まで、市の公の施設の管理運営は、市が直接行うほか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人等に限定して委託してきました。

 平成15年6月の地方自治法の改正により、管理委託制度が廃止され、「指定管理者制度」が創設され、市の出資法人等のほか、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども公の施設の管理を代行することができるようになりました。

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 市では、平成16年10月に

を制定しました。

 また、平成18年7月7日に、指定管理者の指定手続及び指定管理者による公の施設の適正な管理の確保に関し必要な事項等を定めるため、

を公布し、施行しました。

 なお、平成22年4月1日現在、指定管理者制度により管理運営している施設は、次のとおりです。

  • 市民センター
  • 勤労会館
  • 自転車駐車場
  • 生きがい福祉センター
  • 文化施設(文化会館・市民劇場)
  • スポーツ施設(柿ノ木台公園体育館・常盤平体育館・小金原体育館)
  • 青年館
  • 市民活動サポートセンター
  • 北山会館

公の施設とは・・・

「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」で、市民センター、体育館など様々な施設がこれに該当します。

これまでの管理委託制度と新しい指定管理者制度の違いのイメージ図

指定管理者の指定の経過

指定管理者の基本方針及び条例のダウンロード


参考リンク

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