ゴミは、燃やせない!
ゴミの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条で禁止されています。この法律は、平成16年に罰則が強化され、次の通りです。
第25条5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
現在、ゴミ焼却の苦情は減らずに増加傾向です(図1)。市では、ゴミの焼却行為をなくすため、パトロールなどを実施して指導・監視を強化しています。
図-1大気汚染にかかわる苦情件数の推移
一般廃棄物(家庭ゴミ等)
ゴミの焼却は、少しの量でも灰の飛散や悪臭が発生し付近住民に影響を与えます。『少しだから』、『面倒だから』、『庭木の枝や落葉だけだから』と簡単にゴミを燃やしている方が見受けられます。焼却は絶対してはいけません。ゴミの処理は市の分別にしたがって、集積所に出してください。
また、事業者が事業活動に伴い出たゴミを焼却することも見受けられます。廃棄物に関する許可業者に委託するなどして、きちんと処理してください。なお、許可の無い業者に委託すると、委託した者も罰せられます。焼却炉を設置してゴミを焼却している場合でも法律に定められている構造上の基準などを守っていない場合は違法行為の焼却となります。構造上や技術上の基準を守るためには費用と手間がかかります。
時々、草刈や樹木を剪定した後に草木を焼却する行為が見られます。一般家庭であれば、市の収集に決められた方法で出してください。業者においては、草や剪定枝等の処分経費を確保し、野焼きや違法炉で焼却を絶対にしないでください。また、発注者におかれましては、業者に処分の方法を確認してから発注するように心がけていただくようにお願いします。
野焼き等でゴミを処理したように見えますが、かえって灰の処理等が大変困難になって行きます。灰の処理は、廃棄物にかかわる許可業者に委託するなど焼却前よりもずっと困難で費用もかかります。焼却した後、灰は放置してはいけません。灰は飛散・流出等しないように十分に管理が必要です。
なお、ゴミが大量の場合などは、有料ですが和名ヶ谷クリーンセンターに持ち込むことができます(事前に連絡が必要です。電話番号:047-392-1118)。
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図-2.1一般廃棄物(家庭ゴミ)の違法焼却行為例その1 |
図-2.2一般廃棄物(家庭ゴミ)の違法焼却行為例その2 |
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図-2.3一般廃棄物(家庭ゴミ)の違法焼却行為例その3 |
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図-2.4一般廃棄物(家庭ゴミ)の違法焼却行為例その4 |
図-2.5一般廃棄物(家庭ゴミ)の違法焼却行為例その5 |
産業廃棄物
産業廃棄物の処理は、都道府県知事等の許可を得た「産業廃棄物処理業者」に委託しなければなりません。なお、家屋解体等の産業廃棄物の処理を無許可業者に委託した者、無許可で他人の産業廃棄物を受け入れ焼却した場合は法律により罰せられます。
なお、松戸市内の産業廃棄物の焼却行為については千葉県東葛飾県民センター地域環境保全課監視班が指導を行いますので、下記のリンクもしくは電話:047-361-2119までお問い合わせください。
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図-3.1産業廃棄物の違法焼却行為例その1 |
図-3.2産業廃棄物の違法焼却行為例その2 |
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図-3.3産業廃棄物の違法焼却行為例その3 |
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| 図-3.4産業廃棄物の違法焼却行為例その4 |
図-3.5産業廃棄物の違法焼却行為例その5 |
焼却について
野焼き
屋外で焼却炉を使わずに、地面に掘った穴、石油缶やドラム缶などで焼却をすることです。
焼却炉
焼却炉を設置するものは火床面積や処理量に応じて県や市に届出もしくは許可が必要です。また、焼却炉には法律で定められた構造上の基準があります。
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七 令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
焼却禁止の例外は次のようなものです。
- 国又は地方自治体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
- 震災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
- 農業*(2)、林業又は漁業を営むためにやむをえないものとして行なわれる廃棄物焼却などです。
下記の点について、ご注意をお願いします。
(1) 市条例では、ばい煙又は悪臭を発生する野焼き行為を禁止しています。松戸市では、一般廃棄物を家庭ゴミの出し方に従ってゴミ集積場に出していただければ、焼却する必要はまったくありません。
(2) 農業を営む上で、松戸市内ではやむを得ず焼却をしなければならない状況(病害虫の駆除、肥料作り、土壌改良)はまれだと思われますし、もちろん家庭ゴミ、落ち葉庭木の剪定枝やビニール類が混入していたら焼却をすることはできません。また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。
(3) <やむを得ず焼却する場合は、事前に環境保全課に連絡を>
祭事や学校行事における焼却、キャンプファイヤー、炭焼きなどは松戸市環境保全課へ事前に連絡をお願いします。事前に情報があれば、焼却行為に対する問い合わせがきた折に説明することができますので、ご協力をお願いします。





