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土壌汚染対策法の改正について

1.法改正の経緯

 土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的として、平成15年2月15日に施行されました(以下、旧法)。  

 旧法の施行を通して浮かび上がってきた新たな課題などを解決するため、土壌汚染対策法の一部を改正する法律により、改正された土壌汚染対策法が平成22年4月1日に施行されました(以下、改正法)。

 改正法では、健康被害の防止という旧法の目的を継承しつつ、土壌汚染の状況の把握の制度の充実、規制対象区域の分類等による講ずるべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等、所要の措置を講じています。

2.主な改正点

  • 一定規模(3000平方メートル)以上の土地の形質を変更する届出の際、土壌汚染のおそれがあると認められるときの土壌調査義務の発生。
  • 自主調査により土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等が区域の指定を申請可能。
  • 旧法第5条第1項に基づく指定区域から、改正法第6条第1項に基づく要措置区域と第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域へ細分化。
  • 要措置区域・形質変更時要届出区域内の土壌の搬出についての規制。
  • 汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務。
  • 汚染土壌の処理業の許可制度。
詳しくは環境省のホームページをご覧下さい。

3.届出について

以下の場合など、届出等が必要となります。

  • 土壌汚染対策法第3条第1項本文の規定による調査を行ったとき。
  • 土壌汚染対策法第3条第4項の規定により、土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類について通知を受ける場合。
  • 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の申請。
  • 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を継承したとき。
  • 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法に変更が生じたとき。
  • 一定規模(3000平方メートル)以上の土地の形質を変更するとき。

その他、届出・調査・報告等の義務が発生した場合、環境保全課より申請書を直接配布します。

申請書は、『公害関係諸届出等について』に載せてあります。

4.その他

その他、分からないことがありましたら、環境保全課にお問合せください。

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 環境担当部 環境保全課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館6階

電話番号:047-366-7337 FAX番号:047-366-1325

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