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アスベスト基準強化に伴う市有施設の対応について

 平成18年9月に労働安全衛生法施行令の一部が改正され、物の製造、使用等に係る規制が、アスベストを重量比で『1%を超えて含有するもの』から『0.1%を超えて含有するもの』へ強化されています。

1 アスベスト対策実施状況について

 市では、これまでに、アスベスト含有吹付け材を使用している市有施設について、アスベスト含有率が重量比で1%を超える吹付け材のうち、『綿状吹付け材の全て』と、『ひる石吹付け材で室内空気中にアスベスト繊維が検出された施設』の対策を実施しています。

2 今後の対応について

 今後の市の対応として、0.1%を超える76施設(一部対策済み9施設を含む)について、定期的な点検や室内空気中アスベスト濃度測定などにより、引き続き適切な管理を行っていきます。


 なお、市有施設(学校を含む)のアスベスト含有率が0.1%を超える施設一覧は、下記資料をご覧ください。

資料

 

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