大気汚染防止法施行令等の改正について
平成18年3月1日に改正・大気汚染防止法施行令及び改正・大気汚染防止法施行規則が施行されました!このたび、大気汚染防止法施行令の一部及び大気汚染防止法施行規則の一部が改正され、平成18年3月1日に施行されました。そこで、その概要をここに掲載しますのでご周知頂ければと存じます。
A改正内容(概要)※下線部分は改正ポイント
1大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
(1)特定建築材料
これまでは、大気汚染防止法で定める特定建築材料が「吹付け石綿」のみであったが、これに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」が追加された。
(2)特定粉じん排出等作業
大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業について、特定耐火建築物等の規定や規模要件が撤廃された。
(大気汚染防止法施行令の改正内容)
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改正前 |
改正後 |
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(1)特定建築材料の種類 |
・吹付け石綿 |
・吹付け石綿 ・石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材 |
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(2)特定粉じん排出等作業の内容 |
・延べ面積が500 m2以上の特定耐火建築物等を解体する作業で吹付け石綿の使用面積が50m2以上のもの |
・特定建築材料が使用されている建築物を解体する作業 |
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・特定耐火建築物等を改造又は補修する作業で吹付け石綿の使用面積が50 m2以上のもの |
・特定建築材料が使用されている建築物を改造又は補修する作業 |
2大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令
(1)作業基準
これまでの作業基準については作業方法のみであったが、この内容に特定粉じん排出等作業を行う場合は見やすい箇所に掲示板を設けることの内容が追加された。
(2)作業方法
大気汚染防止法施行令で規模要件が撤廃されたことと特定建築材料の定義が変わったことにより、作業方法の追加と一部変更がなされた。
B改正時期
(1) 公布期日:平成17年12月21日(水)
(2) 施行期日:平成18年3月1日(水)
Cリンク
環境省「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」について
ダウンロード
- 改正の内容(詳細)(PDF:136KB)
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年12月21日政令第378号):要綱(PDF:7KB)
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年12月21日政令第378号):条文、理由(PDF:9KB)
- 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成17年12月21日環境省令第34号):新旧対象条文(PDF:21KB)
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年12月21日政令第378号):参照条文(PDF:13KB)
- 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成17年12月21日環境省令第34号):条文(PDF:21KB)
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年12月21日政令第378号):新旧対照条文(PDF:11KB)
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について(通知)(PDF:21KB)
- 大気環境中への石綿(アスベスト)の飛散防止対策の徹底と実施内容の掲示(PDF:451KB)
参考リンク
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