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平成18年10月1日に改正・大気汚染防止法が施行されました!

 このたび、大気汚染防止法の一部が改正され、平成18年10月1日に施行されました。そこで、その概要をここに掲載しますので、参考にしていただければと存じます。

A 改正内容(概要)

 1.これまで、大気汚染防止法ではアスベストに関する解体作業等の規制対象が「建築物」のみであったが、これに建築物以外の「工作物」が追加された。

 2.特定建築材料に規定される「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」における石綿の含有の考え方について、これまでは「石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量がこの建築材料の1%をこえるもの」であったが、「石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量がこの建築材料の0.1%を超えるもの」に変わった。

 3.これまでは、松戸市内で実施される特定粉じん排出等作業について、すべての届出先が松戸市環境保全課でしたが、平成18年10月1日以降は工場での作業については届出先が千葉県東葛飾県民センター地域環境保全課(047-361-4048)になりました。工場以外はこれまでどおり、松戸市環境保全課への届出となります。

B 改正時期

 1.公布期日:平成18年2月10日
 2.施行期日:平成18年10月1日

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