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農地の転用について(農地を農地以外のものにすること)

市内のねぎ畑の写真

●農地法第4条・第5条の農地転用届出及び許可申請

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用することです。なお、市街化区域内の農地は「農業委員会」への届出となり、市街化調整区域内の農地については「県知事」への許可申請が必要です。


市街化区域内の農地を所有者自らが転用する場合には、農業委員会へ届出が(農地法第4条)必要です。また、農地を買ったり、借りたりして転用する場合にも農業委員会へ届出(農地法第5条)が必要です。

届出について

  • 農地法第4条・第5条の農地転用届出提出書類
番号 書類の種類 提出部数 備考

1

農地転用届出書

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)(法人は実印)

2

土地の登記事項証明書

(全部事項証明)

1部

3ヶ月以内の原本を添付してください。(法務局)

登記上の住所と現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付してください。

3

届出地の案内図

1部

住宅地図の写し等へ朱書で表示してください。

4

届出地の公図(写)

1部

届出地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所固定資産税課)

5

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)

1 委任状に使用する印鑑は、届出書の印鑑と同じものにしてください。

2 土地区画整理中の区域内は、仮換地用途変更認願書が必要です。

3 開発行為に該当する場合は、許可書の写しを添付してください。

☆ダウンロードした届出書はA3版に拡大して申請をお願いします。


市街化調整区域内の農地を所有者自らが転用する場合には、県知事へ許可申請(農地法第4条)が必要です。また、農地を買ったり、借りたりして転用する場合にも県知事へ許可申請(農地法第5条)が必要です。

許可申請の受付期間

受付は、毎月6日から10日です。ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は、受付しておりません。また、受付期間が短いので、事前に相談をお願いします。なお、郵送での受付は出来ませんので、お手数ですが農業委員会の窓口までお越しください。

申請について

  • 農地法第4条・第5条の農地転用許可申請提出書類
番号 書類の種類 提出部数 備考

1

農地転用許可申請書

(正本)

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会) (法人は実印)

2

土地の登記事項証明書

(全部事項証明)

2部

3ヶ月以内の原本を添付してください。(法務局)

登記上の住所と現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付してください。

3

申請地の案内図

2部

住宅地図の写し等へ朱書で表示してください。

4

申請地の公図

2部

周辺土地の地目・所有者を記載、青道は青色、赤道は赤色で色塗りしてください。(法務局又は市役所固定資産税課)

5

土地の利用計画図

2部

土地利用計画を詳細に記入し、位置・隣接境界・施設間の距離を明記してください。

6

周辺土地利用状況図

2部

周辺の土地利用がわかる図面で縮尺を明記してください。

7

申請地の現況写真

2部

住宅地図等に方向を明記してください。

8

事業計画書

2部

様式は農業委員会にあります。

9

資金計画書

2部

10

資金証明書

2部

残高証明・融資(見込み)証明書・補助金の内示通知書等を添付してください。

11

工事費見積書

2部

工事内容を詳細に記載、見積業者の押印のあるものを添付してください。

12

委任状

2部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)

1 委任状に使用する印鑑は、申請書の印鑑と同じものにしてください。

2 転用目的等により、上記以外の書類が必要となる場合がありますのでご承知おきください。

3 提出部数2部のうち、番号1の申請書は2部とも原本、それ以外の書類は1部は原本、もう一部は、コピーでも差し支えありません。


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お問い合わせ

部署名:農業委員会事務局

所在地:〒271-8588 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

電話番号:047-366-7387

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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