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農地関係諸証明について

 諸証明については、手数料300円がかかります。

 市内のねぎ畑の写真

届出受理証明「第4条・第5条」

 農地法第4条・第5条の農地転用届出が受理されていることの証明です。

申請について

  • 届出受理証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

届出受理証明

(2枚複写)

1部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

 2 

委任状

 1部 

申請者が代理人の場合には必要になります。

※願出人(窓口に来る方)は認印を持参して下さい。

許可証明「第4条・第5条」

 農地法第4条・第5条の許可がされていることの証明です。

申請について

  • 農地法第4条又は第5条の農地転用許可証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

許可証明

(2枚複写)

1部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2 委任状

1部

申請者が代理人の場合には必要になります。 

※願出人(窓口に来る方)は認印を持参して下さい。

転用事実確認証明

 農地転用許可後、許可通りに転用されている場合の証明です。

申請について

  • 転用事実確認証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

転用事実確認証明

2部

印鑑漏れ、記載事項びの漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

申請地の案内図

1部

住宅地図の写し等へ朱書で表示してください。

3

土地利用計画図

1部

転用申請時と同一のもの  
 4  公図の写し

1部

転用地を朱色で囲んでください。

5

許可書(写し)

1部

       
 6  委任状 

1部

申請者が代理人の場合には必要になります。 

(注)委任状に使用する印鑑は、申請書の印鑑と同一のものにして下さい。

登載証明

 所有農地が自作地、小作地または貸付地として、農地基本台帳に登載されていることを証明するものです。

申請について

  • 登載証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

登載証明(2枚複写)

1部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)委任状に使用する印鑑は、申請書の印鑑と同一のものにしてください。

農業経営の実態に関する証明

 農地基本台帳により、経営面積、農業従事者(従事日数・年数等)施設状況等の申告記載事項を証明するものです。

申請について

  • 農業経営の実態に関する証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

農業経営の実態に関する証明

1部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)委任状に使用する印鑑は、申請書の印鑑と同一のものにしてください。

相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明

※市街化区域は生産緑地に指定されていることが条件です。

 農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地の相続を受け、相続税の納税の猶予を受けるための証明です。相続(贈与)税の納税猶予の申請の際に、税務署に提出する添付書類の一つとなります。

申請について

  • 相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明(複写可)

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

特例適用農地等の明細書(複写可)

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

3

申請地の案内図

1部

住宅地図の写し等へ朱書で表示してください。

4

申請地の公図

1部

申請地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所固定資産税課)

5

遺産分割協議書(写)

1部

特例適用農地の相続状況がわかるものです。

6

申請地の土地の登記事項証明書

(全部事項証明)

1部

原本を添付してください。(法務局)

7

申請地の評価額証明書

1部

市役所固定資産税課又は各支所

8

申請人の戸籍謄本

1部

養子縁組をしている場合に必要です。(市役所市民課又は各支所)

9

仮換地指定通知又は仮換地証明及び仮換地指定図

1部

申請地が区画整理地内の土地の場合に必要です。(この地の区画整理組合事務所)                                         

10

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

1部

生産緑地、市街化調整区域(農政課)

11

申請地又は除外地の地積測量図

1部

申請地内に除外する部分がある場合に必要です。

12

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)委任状に押す印鑑は、申請書の印鑑と同一のものを使用してください。

  証明書類は、3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明

 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。なお、特例を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

申請について

  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

引き続き農業経営を行っている旨の証明(複写可)

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

特例適用農地等の明細書(複写可)

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

3

申請地の案内図

1部

住宅地図の写し等へ朱書で表示してください。

4

申請地の公図

1部

申請地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所固定資産税課)

5

申請地の評価額証明書

1部

市役所固定資産税課又は各支所

6

申請地又は除外地の地積測量図

1部

申請地内に除外する部分がある場合に必要になります。

7

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)委任状に押す印鑑は、申請書の印鑑と同一のものを使用してください。

  証明書類は、3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。

生産緑地に係る主たる従事者についての証明

 生産緑地の指定を受けている農業従事者が、死亡もしくは、故障により農業に従事することが不可能となったため、市に対し買い取り申し出をするにあたり、その者が主たる従事者であったかの証明です。

申請について

 ※市外の人の場合は、経営の実態証明が必要になります。

  • 生産緑地に係る主たる従事者についての証明申請提出書類

番号

書類の種類

提出

部数

備考

1

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

2部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

戸籍謄本(死亡者)又は診断書(故障)

1部

3

申請地の案内図

1部

住宅地図の写し等へ朱書で表示してください。

4

申請地の公図

1部

申請地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所固定資産税課)

5

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)委任状に押す印鑑は、申請書の印鑑と同一のものを使用してください。

証明書類は、3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。

参考リンク

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所在地:〒271-8588 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

電話番号:047-366-7387

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