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農地の相続等の届出制度について

 農地法の許可を要しない相続等により、農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨の届出をしなければなりません(平成21年12月15日施行)。

 以下の理由で農地を取得した方は、取得したことが分かる書類を添付して、届出してください。

届出を要する方

  • 相続、遺産分割で取得した方
  • 時効取得した方
  • 法人の合併、分割等により取得した方

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部署名:農業委員会事務局

所在地:〒271-8588 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

電話番号:047-366-7387

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