農地の相続等の届出制度について
農地法の許可を要しない相続等により、農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨の届出をしなければなりません(平成21年12月15日施行)。
以下の理由で農地を取得した方は、取得したことが分かる書類を添付して、届出してください。
届出を要する方
- 相続、遺産分割で取得した方
- 時効取得した方
- 法人の合併、分割等により取得した方
ダウンロード
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(65KB, PDFファイル)
参考リンク
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