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農地の売買及び貸し借りについて

市内のねぎ畑の写真

農地法第3条の規定による許可申請

  農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合は、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定による許可申請が必要です。 

許可申請の受付期間

 受付は、毎月6日から10日です。ただし、受付期間中の土曜日、日曜日及び祝日は、受付しておりません。また、受付期間が短いので、事前に相談をお願いします。なお、郵送での受付は出来ませんので、お手数ですが農業委員会の窓口までお越しください。

農地法第3条許可申請にかかる標準処理期間について

  農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令

標準処理期間

農地法

第3条第1項

21日

下限面積の設定について

 平成23年7月19日に開催した松戸市農業委員会7月総会において、別段の面積について審議した結果、市内全域において別段面積を設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり50アールとすることに決定しました。
  別段面積を設定しない理由としては、2010年農林業センサスで、管内の販売農家で50アール以上の農地を耕作している農家が全販売農家数の8割を超えていること及び管内の耕作放棄地率は3%と低い現状であるためです。

農地法第3条の許可基準

  農地法第3条の許可は、以下の項目が代表的な基準となります。

○所有する農地をすべて耕作している。

○年間耕作日数が約150日以上である。

○借入地を含め、許可後50アール以上の農地を耕作する。

農地法第3条の規定による許可申請書必要書類一覧

番号

書類の種類

提出部数

備考

1

農地法第3条の規定による許可申請書

1部

印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。

指定用紙(松戸市農業委員会)

2

土地の登記事項証明書

(全部事項証明)

1部

3ヶ月以内の原本を添付してください。(法務局)

登記上の住所と現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付してください。

3

申請地の案内図

1部

住宅地図の写し等へ申請地を朱書で表示してください。

4

申請地の公図

1部

申請地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所固定資産税課)

5

営農計画書

1部

指定用紙(松戸市農業委員会)

6

農業経営の実態

1部

市外に居住している農家(居住地の農業委員会)

7

委任状

1部

申請が代理人の場合には必要になります。

(注)

○委任状に使用する印鑑は申請書の印鑑と同一のものを使用してください。

○「申請書受付のお知らせに」ついては農業委員会窓口に備え付けております。

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参考リンク

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お問い合わせ

部署名:農業委員会事務局

所在地:〒271-8588 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

電話番号:047-366-7387

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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