省エネ法の定期報告FAQ

 これまでお寄せいただいた質問及び回答をご紹介します。

FAQインデックス

質問1

  • 賃貸マンションの場合、維持保全の定期報告書は誰が行うのか。

回答1

  • 届出をした者(通常はマンション所有者が考えられます。)又は管理者です。

省エネルギー法に基づく維持保全の点検や報告業務を管理会社に委託している場合は、その管理会社になります。

質問2

  • 分譲マンションの場合、維持保全の定期報告書は誰が提出するのか。

回答2

前問と同様、届出をした者又は管理者です。したがって、省エネルギー法に基づく維持保全の点検及び届出業務をを管理会社に委託している場合は、その管理会社になります。なお、ここで言う届出者とは省エネ法第75条第1項の規定により、省エネ措置を講じその内容を届け出た者のことです。

※(参考)省エネ法

(特定建築物に係る届出、指示等)

第75条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれこの各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 特定建築物の新築 (以下、この号略。)

二 特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 (以下、この号略。)

三 特定建築物への空気調和設備等の設置又は特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 (以下、この号略。)

2から4(略)

5 第1項の規定による届出をした者(届出をした者とこの届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、この建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者とこの建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関するこの建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。

質問3

  • 分譲マンションにおける管理者とはどのような者か。

回答3

  • 区分所有のマンションなどにおいては、管理組合又は管理組合法人などが考えられます。

質問4

  • 省エネ法の維持保全の定期報告書において、「調査者」については一級建築士など何らかの資格が必要か。

回答4

  • 法律上、何等の資格も必要ではありません。調査については、建物の所有者等の利便性を向上させる目的で、省エネ法上の「登録建築物調査機関」が実施する維持保全状況に関する建築物調査を受けることができるようになりました。

※(注)特殊建築物の調査や昇降機等の定期検査報告にあっては一級建築士や昇降機等検査資格者の資格が必要です。お間違えのないようご注意下さい。

質問5

  • 省エネ法の定期報告書の提出にあたって、建物平面図や調査結果の調書など、添付図書が必要か。

回答5

  • 必要ありません。
 なお、報告書の調査資料として添付しても差し支えありませんが、あくまで任意の提出となりますのでご承知おきください。

質問6

  • 省エネ法の定期報告に該当する建物を松戸市内に所有している。定期報告書はどこに出せばよいのか。

回答6

  • 松戸市は建築基準法上、建築主事を置く特定行政庁ですので、省エネ法第74条の規定による「所管行政庁」になります。
    松戸市内における建物の省エネ法上の定期報告書は松戸市にご提出下さい。窓口は建築指導課です。松戸市役所の新館8階にあります。なお、定期報告書の所管行政庁の名前は「松戸市長」とご記入下さい。

質問7

  • 定期報告書の提出にあたり、手数料は必要か。支払方法は証紙や印紙を貼るのか。

回答7

  • 手数料の必要はありません。無料です。

質問8

  • 定期報告書は毎年提出するのか。

回答8

  • 提出の時期は、最初に届出をした日の属する年度から起算して3年毎に1回となっております。従いまして、例えば平成18年度に届出をした方は3年後の平成21年、平成19年度に届出をした方は平成22年が提出する年度となります。
    なお、松戸市では届出をした方や管理者等の方に「定期報告の提出のご案内」として通知文をお送りしています。届いた際には、提出方よろしくお願いします。

質問9

  • 定期報告書の提出に期限はあるか。

回答9

  • 省令では、この各期間の最終年度内となっておりますが、松戸市にあっては早めのご提出をお願いしております。
    目安として、その年度の12月中頃のご提出をお願いしております。ご協力の程、よろしくお願いします。

質問10

  • 提出部数は何部か。

回答10

  • 2部の提出をお願いします。受付け後、副本をお返しします。
※(参考)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
(定期報告)
第2条 法第75条第5項の規定により報告をしようとする者は、この建築物について同条第1項の規定により最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して3年ごとに区分した各期間ごとに、この各期間の最終年度内に、別記第3号様式による報告書正副2通を所管行政庁に提出しなければならない。

質問11

  • 定期報告書の提出は、直接持参しなければならないか。

回答11

  • 郵送でも受付けております。ただし、その際はご面倒でも所要の切手を貼り、宛先を書いた返信用の封筒をご同封願っております。ご協力よろしくお願いします。

質問12

  • 第二種特定建築物(延べ面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建物)は、省エネ法に係る維持保全の定期報告は不要であると聞いたが、本当か。

回答12

  • 建物の用途によって異なります。
(1)質問の第二種特定建築物(延べ面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建物)で、マンションなど住宅である場合に限り定期報告の提出は不要です。
住宅以外の用途の場合は報告書の提出義務がありますので、ご注意下さい。
(2)その際、報告の内容は限定的となります。
届出時に建物の断熱化や照明の省エネ措置などがなされていても、定期報告の対象となるものは「空気調和設備に係る省エネ措置」に限ります。
※(参考)エネルギーの使用の合理化に関する法律
第75条の2 1から2(略)
3 第1項の規定による届出をした者(中略)は国土交通省令で定めるところにより。定期に、その届出に係る事項(この建築物の設計及び施工に係る事項のうちこの建築物物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関するこの建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない
(以下、略。)
(注)下線は編集部記入です。

質問13

  • 前の回答で、第二種特定建築物(延べ床面積300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建物)で「住宅である場合は定期報告の提出義務はない」とあるが、第1種、第2種に限らず、任意で定期報告書を提出した場合、市は受付けてくれるか。

回答13

  • 申し訳ございません。せっかくご提出いただいても、「提出義務が適用されない建築物は定期報告の対象となりません」。
    したがって、質問のような場合は定期報告を受付けをすることはできません。予めご了承下さい。

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