エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に係わる届出と定期報告
1.省エネ法の届出関係
届出の内容
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)において、平成22年4月1日から、床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築等を行う場合について届出が必要となります。
対象となる建物を延床面積により「第一種特定建築物」、「第二種特定建築物」の二種類に区分し省エネ措置を規定しています。
概要は下表のとおりです。なお、届出の期日はこれまでと同様、新築工事等の着手予定日の21日前までです。
種別 (1)「第一種特定建築物」(床面積) 2,000平方メートル以上
(2)「第二種特定建築物」(床面積) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満
省エネ措置の届出対象となる行為
新築、一定規模以上の増築又は改築 新築、一定規模以上の増築又は改築
屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替
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空気調和設備等の設置又は一定規模の改修
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定期報告の対象 省エネ措置の届出をした者
省エネ措置の届出をした者(住宅を除く) 届出事項に係る維持保全の状況
届出事項に係る維持保全の状況(空気調和設備等の省エネ措置に係る)
※ 平成22年4月1日からの新しい届出書式を用意しましたのでダウンロードしてご利用ください。
平成20年省エネ基準 関係法令等
平成21年4月1日から施行された改正省エネ基準関係法令等の詳細については、下記のリンクをご参照ください。
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国土交通省のページ(別ページで開きます。)
2.省エネ法に係る定期報告書
省エネ法の維持保全に係る定期報告書とは
(1) 省エネルギー届出書の提出対象となる建築物は、省エネルギー措置の持保全状況について定期報告書を所管行政庁(松戸市長)に報告しなければなりません。
ただし、
- 第二種特定建築物(2,000平方メートル未満)の定期報告の対象は、空気調和設備に関するエネルギーの措置に限ります。
- 第二種特定建築物(2,000平方メートル未満)で、住宅の場合は定期報告をする必要はありません。
(省エネ法)第75条第5項、第75条の2第3項
(2) 届出をした年度から3年毎に省エネ措置に関する維持保全の状況を定期報告することが義務付けられています。
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提出期限は該当する年度の末日までとなっていますが、本市の場合は一応の目安として11月までをお願いしています。
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提出先は建築指導課です。
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提出をすべき方は、省エネ措置の「届出者」又は「管理者」です。
なお、建築物の所有者等の利便性を増進させる目的で「登録建築物調査機関」が実施する建築物調査を受けることができます(省エネ法第76条)。
(3)定期報告の提出は隔年で、3年に1回です。
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例)届出定期報告
平成16年度平成19年度(以降3年毎)
平成17年度平成20年度(以降3年毎)
平成18年度平成21年度(以降3年毎)平成19年度平成22年度(以降3年毎)
(4)提出書類
- 定期報告書(第三号様式)(2部)





