建設リサイクル法について

 建設リサイクル法第10条に係る届出様式が、平成24年4月1日から一部変更になりました

 

 届出書(変更届出書)の別表1~3 

   備考欄に建設発生木材の有無等の記載を追加      届出書のダウンロードは こちら

1  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)の概要

 

 建設工事に伴い排出される廃棄物は全産業廃棄物の約2割を占めており、また、不法投棄量の約8割が建設廃棄物とされています。

 そこで、建設廃棄物の再資源化を促すことを目的として、平成14530日に建設リサイクル法が施行されました。建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前届出が必要です。 

 なお、分別解体違反や再資源化義務違反、無届工事などの違反行為には罰則規定が設けられており、法の遵守が求められています。

 

2 届出手続きについて

 

1〕届出が必要な工事(対象建設工事)について

 

   特定建設資材(1)が発生し、かつ一定規模以上の工事(2)について届出が必要です。

        

   (1)特定建設資材とは  1.コンクリート

              2.コンクリート及び鉄から成る建設資材    

              3.木材 

              4.アスファルト・コンクリート

     (2)一定規模以上の工事とは

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

床面積の合計 

80平方メートル以上

建築物の新築・増築

床面積の合計 

500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替

(リフォーム等)

請負金額の額 

1億円を超えるもの

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負金額の額 

500万円を超えるもの

2届出書の提出期限と提出する窓口

    対象建設工事の発注者(施主)又は自主施工者の方は、工事に着手する日の7日前までに松戸市(建築指導
    課)に提出してください。

     例;4月1日に対象建設工事を着手する場合、届出書の提出は3月25日までとなります。(下図参照)

       届出フロー               

〔3〕届出書類について

   下記の書類(1)~(7)を揃え、正副各1部(計2部)を提出して下さい。副本は正本の写しでも構い
   ません。

提出書類

様式等

(1)届出書

様式-1

(2)別 表

建築物の解体工事

別表1※1

建築物の新築・増築工事

別表2※1

建築物の修繕・模様替等

(リフォーム等)

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

別表3※1

(3)案内図

 

工事現場の場所がわかる地図などを添付して下さい。

現場を朱色等で明示し、大きさはA4とします。

(4)設計図又はカラー写真

※写真はサービス判以上の大きさとします。デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る)でも構いません。

※平面図等はなるべく縮尺の入っているものを使用し、サイズはA4とします。

建築物の解体工事

全景写真又は平面図・立面図・配置図等

 写真は解体する建築物や工作物全体の外観がわかるようなものとします。平面図や配置図等がある場合は、そちらでも構いません。

建築物の新築・増築工事

平面図・立面図・配置図等

 概要がわかる平面図等が必要です。

建築物の維持修繕・模様替等工事

平面図・立面図・配置図等

 工事箇所がわかるような平面図等が必要です。

建築物以外の工作物の工事

平面図・立面図・配置図等

 概要がわかる平面図等が必要です。

(5)工程表

作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば、書式は問いません。

(6)委任状

 発注者(施主)又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。

 委任される人は実際に届出書を窓口へ提出する人となります。

(7)建設発生木材を明記した書類 ※2

 木材の処理施設の名称及びその所在地等を明記したものでサイズはA4とします。この工事に発生木材が含まれない場合、提出は不要です。

 

※1 様式が平成24年4月1日より変更となりました

※2 法令等による添付義務はありませんが、千葉県における建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。

届出書類の綴り方

    下図のように順に綴り、左側1、2箇所をホチキス留めして下さい。

           つづり方         

4〕届出書の提出

  松戸市内で工事を施工される場合は、松戸市都市整備本部都市緑花担当部建築指導課(新館
    8階)へ提出して下さい。

   対象建設工事の施工場所(市町村)により提出窓口が異なりますので、ご注意下さい。

 3 変更届出について

      届出書の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合には、届出書を提出した発注者は、
   その届出に係る7日前までに変更届出書を提出する必要があります。

   なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。

1〕変更の届出が必要な事項

  (1)使用する特定建設資材の種類(新築工事等)  

    (2)工事着手の時期及び工程の概要

    (3)分別解体等の計画

    (4)解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事)

    (5)届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

    (6)工事の規模

    (7)請負・自主施工の別

    (8)元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   (9)建設業許可をした行政庁の名称及び許可番号(建設業許可業者) 

   (10)主任技術者又は監理技術者の氏名(建設業許可業者)

   (11)解体工事業登録をした行政庁の名称及び登録番号(解体工事業登録業者)

   (12)技術管理者の氏名(解体工事業者)

   (13)元請業者から分別解体等の計画等について説明を受けた年月日

  

2変更届出書類について

 変更の届出に必要な書類は次のとおりです。なお、綴り方、届出部数、届出先は届出の場合と
    同様です。

     ただし、既に届出書に添付した設計図又は現状を示すカラー写真に変更がないときは省略することができま
    す。

提出書類

様式等

(1)変更届出書

様式-2

(2)変更別表

建築物の解体工事

変更別表1※1

建築物の新築・増築工事

変更別表2※1

建築物の修繕・模様替等

(リフォーム等)

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

変更別表3※1

(3)案内図

 

工事現場の場所がわかる地図などを添付して下さい。

現場を朱色等で明示し、大きさはA4とします。

(4)設計図又はカラー写真

※写真はサービス判以上の大きさとします。デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る)でも構いません。

※平面図等はなるべく縮尺の入っているものを使用し、サイズはA4とします。

建築物の解体工事

全景写真又は平面図・立面図・配置図等

 写真は解体する建築物や工作物全体の外観がわかるようなものとします。平面図や配置図等がある場合は、そちらでも構いません。

建築物の新築・増築工事

平面図・立面図・配置図等

 概要がわかる平面図等が必要です。

建築物の維持修繕・模様替等工事

平面図・立面図・配置図等

 工事箇所がわかるような平面図等が必要です。

建築物以外の工作物の工事

平面図・立面図・配置図等

 概要がわかる平面図等が必要です。

(5)工程表

作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば、書式は問いません。

(6)委任状

 発注者(施主)又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。

 委任される人は実際に届出書を窓口へ提出する人となります。

       1 様式が平成24年4月1日より変更となりました。

変更届出書類の綴り方

    下図のように順に綴り、左側1、2箇所をホチキス留めして下さい。

            つづり方        

お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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