特定工程に係る中間検査の手引き


 平成23年10月1日より千葉県内全域の中間検査に係る建築物の用途、特定工程が統一されました。
 これに伴い、松戸市の中間検査制度の一部見直しを行いました。

1 中間検査を行う区域

松戸市内全域です。

建築物の用途 適用規模(階数)
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む) 延べ床面積が100平方メートルを超えるもの(自己の居住の用に供するものを除く)又は地階を除く階数が3以上のもの
2 長屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む) 地階を除く階数が3以上のもの
3 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む)
ただし、法第7条の3第1項第1号に規定するものを除く
地階を除く階数が3以上のもの                                              
4

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等又は介護老人保健施設

左記の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場又は集会場

(二)病院、又は診療所

(三)ホテル、旅館又は下宿

(四)店舗又は飲食店

地階を除く階数が3以上の建築物で3階以上の階において左記のいずれかの用途に供する部分を有するもの

* 対象から除外される建築物
 ア 国、県又は建築主事を置く市の建築物(法第18条の適用を受けるもの)
 イ 仮設建築物(法85条の適用を受けるもの)
 ウ 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する住宅
 エ 住宅性能評価書(建設)の交付を受ける建築物


2 中間検査をする時期

 構造により違いますので、下の表で確認してください。また2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期のものを、検査時期とします。

建築物の構造等 中間検査の時期(特定工程)
1 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては屋根の小屋組みの工事及び耐力壁の工事)を終えたとき
2 鉄骨造 平家の場合は、屋根ばりの建て方の工事、2階以上の場合は2階の鉄骨の床ばりの建て方の工事を終えたとき
3 鉄骨鉄筋コンクリート造 平家の場合は、屋根ばりの建て方の工事、2階以上の場合は2階の鉄骨の床ばりの建て方の工事を終えたとき
4 鉄筋コンクリート造 平家の場合は屋根及びはり(基礎ばりを除く。) の配筋の工事、2階以上の場合は2階のはり及び床の配筋の工事を終えたとき
5 1から4までに掲げる構造以外のもの 平屋の場合は屋根版の取り付けの工事、2階以上の場合は2階の床版の取り付けの工事を終えたとき

3 中間検査の申し込みに必要な書類等

申請に必要な書類等 注意事項
1 中間検査申請書 建築基準法施行規則で定められた書類等を添付してください
2 委任状 代理者がいる場合は必要です
3 中間検査チェックシート 構造別にチェックシートが異なります
4 手数料

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