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建築物等確認申請に係る仮預かり審査について~平成24年6月30日まで期間を延長しました~

1.建築基準法改正に伴う確認申請書の提出について

 建築確認審査等の厳格化を含む改正建築基準法が平成19年6月20日に施行され、告示で定められた審査指針に基づき、これまで以上に詳細かつ厳格な審査・判定を行うことが原則となり、軽微な誤記や記載漏れなどを除き、図書の差替えや訂正等が認められなくなりました。
 しかし、建築基準法令の改正に係る規則・告示の周知期間がなく、図書の不整合等により確認済証の交付が受けられないものが多数発生する恐れがあることから、松戸市では改正内容の周知徹底を図るため、確認申請等の受理前に申請者の要請があれば仮預かり審査を行うこととしましたが、新法の円滑な運用を図るため、さらにその期間を延長することとしました。

対象となる区域

松戸市内

仮預かり審査延長実施期間

願書の提出が平成23年7月1日から平成24年6月30日まで
※期間をさらに延長しました

2.仮預かり審査を希望する場合には 


 建築物等確認申請に係る仮預かり審査を受けようとする場合、以下の書類を揃えた上で、参考フローに従い、建築指導課に提出していただきます。

提出書類

  • 建築物等確認仮預かり審査願書
  • 予定確認申請書(一式)
  • チェックリスト(意匠、設備、構造及び申請手数料)

 なお、建築物等仮預かり審査制度取り扱い要領、審査フロー、建築物等確認仮預かり審査願書及び各チェックリストについては、下記よりダウンロード出来ます。 

3.仮預かり審査についての注意点  

 仮預かり審査を希望する場合は、確認申請書の受付は仮預かり審査が終了した後となりますのでご了解ください。 

 確認申請手数料は、仮預かり審査終了後、申請者は申請手数料を納付になります。 

 仮預かり審査願書に添付された確認申請書類については、その内容について審査指針に基づき構造計算適合性判定並びに消防同意に係る部分を除き事前審査を行います。 
 構造計算適合性判定並びに消防同意の審査については、受付後となりますのでご了解願います。 

 内容に不備等がある場合は、審査担当者から願出者に連絡し、必要な対応(差替え等)をとっていただき、仮預かり審査が終了したものについて確認申請の受付をします。 

 なお、仮預かり審査が終了した計画の申請であっても、確認審査を行った際に建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない事項等が認められる場合には、審査指針に基づき、その内容に応じて処理することとなりますのでご了解願います。 

4.仮預かり審査を希望しない場合には

 仮預かり審査を必要としない場合は、確認申請書の受付をします。
 この場合、軽微な不備を除き、差替え又は訂正をすることが出来ないため、設計内容に不適合な部分があった場合はもとより、図書に不整合や記入不足等があった場合にも確認済証の交付が受けられないこととなりますので、提出予定の確認申請書の内容を精査したうえで提出をお願いします。 

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部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

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