中間検査制度の一部見直しについて
平成23年10月1日より中間検査制度の一部見直しを行います。
千葉県内全域の対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程を平成23年10月1日より統一を予定しております。
これに伴い、松戸市の中間検査制度の一部見直しを行います。
1 中間検査を行う区域
松戸市内全域です。
(平成23年10月1日から平成27年3月31日まで)下線部は削除部分、赤字が見直し部分です。
| 建築物の用途 | 適用規模(階数) | |
|---|---|---|
| 1 | 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む) | 延べ床面積が100平方メートルを超えるもの(自己の居住の用に供するものを除く)又は地階を除く階数が3以上のもの |
| 2 | 長屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む) | 地階を除く階数が3以上のもの |
| 3 | 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む) ただし、法第7条の3第1項第1号に規定するものを除く |
地階を除く階数が3以上のもの |
| 4 |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等 介護保険法(平成9年法律123号)第8条第25号に規定する介護老人保健施設 |
全て 床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの
※下線部は削除部分です |
| 5 |
(一)劇場、映画館、演芸場、 観覧場又は集会場 (二)病院又は診療所 (三)ホテル、旅館又は下宿 (四)店舗又は飲食店 |
地階を除く階数が3以上のもので3階以上の階において左記のいずれかの用途に供する部分を有するもの |
* 対象から除外される建築物 ※下線部は削除部分です
ア 独立行政法人住宅金融支援機構からの貸付けを受ける建築物(フラット35を含む)
イ 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する住宅
ウ 国、県又は市からの補助を受ける建築物
エ 国、県又は建築主事を置く市の建築物
オ 仮設建築物
カ 住宅性能評価書(建設)の交付を受ける建築物
2 中間検査をする時期
構造により違いますので、下の表で確認してください。また2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期のものを、検査時期とします。
(平成23年10月1日から平成27年3月31日まで)下線部は削除部分、赤字が見直し部分です。
| 建築物の構造等 | 中間検査の時期(特定工程) | |
|---|---|---|
| 1 | 木造 | 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては屋根の小屋組みの工事及び耐力壁の工事) |
| 2 | 鉄骨造 |
平家の場合は、屋根ばりの建て方の工事、2階以上の場合は2階の鉄骨の床ばりの建て方の工事を終えたとき ※下線部は削除部分です 一階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
| 3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
平家の場合は、屋根ばりの建て方の工事、2階以上の場合は2階の鉄骨の床ばりの建て方の工事を終えたとき ※下線部は削除部分です 一階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
| 4 | 鉄筋コンクリート造 |
平家の場合は屋根及びはり(基礎ばりを除く。) の配筋の工事、2階以上の場合は2階のはり及び床の配筋の工事を終えたとき ※下線部は削除部分です 地階を除く階数が一の建築物にあっては屋根及びはり(基礎ばりをく。)の配筋の工事、地階を除く階数が二以上の建築物にあっては二階のはり及び床の配筋の工事 |
| 5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの |
鉄筋コンクリート造の場合と同じ ※下線部は削除部分です 地階を除く階数が一の建築物にあっては屋根版の取付けの工事、地階を除く階数が二以上の建築物にあっては二階の床版の取付けの工事 |
3 特定工程の対象建築物の告示改正の前後における適用関係
確認申請、計画変更の受付時期で判断をします。
(1)、(2)、(3)は告示施行前の確認申請のため、中間検査は不要
(1)’、(2)’は告示施行後の計画変更のため、中間検査は必要
(4)は告示施行後の確認申請のため、中間検査は必要
※告示施行後に計画変更をする場合は中間検査が必要になりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。
また、これまでは「計画変更で中間検査対象建築物になるが特定工程が過ぎている場合は、工事状況がわかる写真、施工管理報告書等を提出すること」を求めていましたが、上記のとおり不要になりました。
関連リンク
特定工程後の工程については千葉県建築指導課のホームページにてご確認ください。
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