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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について

1.長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた良好な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、この住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

2.認定基準について

○住戸面積 (一戸あたり)少なくとも1の階の床面積40平方メートル以上(階段部分の面積を除く面積)

 戸建住宅75平方メートル以上   共同住宅55平方メートル以上

○居住環境の維持及び向上への配慮

 居住環境基準として、「松戸市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(69KB, PDFファイル)を定め都市計画施設、市街地開発事業の施行区域内に含まれないこととしています。

 市街地開発事業のうち土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行区域内において、同法第76条の許可を受ける必要がある場合は、その写しを添付してください。

 ※詳細は、建築指導課の窓口へお問い合わせください。

○長期優良住宅の認定のイメージ(木造戸建住宅)

長期優良住宅の認定のイメージ(木造戸建住宅)

3.認定申請手続きについて

 着工するより前に認定申請を行う必要があります。

 長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われます。

 このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。

リンク 

認定申請手続きのフロー図

  • 建築確認の特例について

 法第6条第2項の規定による申し出(確認の併願)を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。図書の変更・追加・補正が必要となる計画については認定を行うことができないこととなっています。改めて申請を行うことが必要となりますのでご注意願います。

4.建築計画の実施について(工事完了報告等)

 長期優良住宅建築等計画の実施については、下記のダウンロードファイルをご利用ください。

ダウンロード

長期優良住宅建築計画の実施について(266KB, PDFファイル)

工事監理報告書(四号の二の二書式:第十七条の十五関係)(43KB, MS-Wordファイル)

5.申請手数料について

 長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料については、下記のダウンロードファイルをご利用ください。

ダウンロード

 法第6条第2項の規定により、認定申請と同時に建築確認申請書を添付して、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ることが可能です。この場合は認定手数料と併せて確認申請手数料が必要です。また、構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物については、構造計算適合性判定審査手数料が必要となります。

6.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の様式

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の様式については、下記のダウンロードファイルをご利用ください。

ダウンロード

リンク

7.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の様式の補足について

  1.  省令第2条第1項に規定する第1号様式第4面中「建築後の長期優良住宅の維持保全の方法及び期間」の欄に記入できない場合は、維持保全計画書(第1号様式)に記入してください。
  2.  省令第2条第1項表中に規定する設計内容説明書については、第2号様式に記載してください。

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部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

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