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政務活動費


 政務活動費は、議員の調査研究に役立てるため必要な経費の一部として、会派または議員に対し交付するものです。

 交付金額は、議員一人当たり月額5万円(年間60万円)を4月、7月、10月、1月の四半期ごとに分けて交付しています。
 支出にあたっては、条例で定める政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って使用し、市政に関する調査研究に役立てるため必要な経費以外のものに充てることはできません。
 また、毎年度、収支報告書を議長に提出することになっており、支出残金(剰余金)がある場合には、返還することになります。

 本市議会では、政務活動費の使途基準について、経理責任者等会議において協議し、適正化に努めております。
 また政務活動費収支報告書(領収書および視察報告書等含む)は議会事務局内にて閲覧ができ、市議会ホームページでは収支報告の状況を公開しております。
 
 この度、政務活動費についてさらなる使途の透明性を確保するため、平成28年度政務活動費にかかる収支報告分の領収書等からホームページで公開することとなりました。

 *地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日より政務調査費の名称が政務活動費に変更となりました。

関連リンク

収支報告書及び領収書等について

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