請願・陳情とは

 市民の皆さんが、市政等についての要望や意見がある場合、請願や陳情を市議会に出すことができます。請願・陳情は、市民の方が市政に参加する一つの手段です。ここでは、請願と陳情の違いについて説明します。

請願は

 請願は、市民の皆さんが市政等について持たれている要望や意見を、法律等の定めにしたがって議会に提出していただくものです。その提出にあたっては、紹介議員が必要であり、受理された請願は委員会で審査をした後、議会としての結論を出しています。

陳情は

 陳情は、請願と違って法律等の定めが特段ないので、紹介議員の必要もなく、その取り扱いも各市議会でそれぞれ異なります。

 松戸市議会では、請願書に準じて陳情書を作成していただき、その取り扱いは、議会開催に先立って開かれる議会運営委員会で協議をし、審査が必要であると認められた場合には、請願と同様に委員会で審査をし、議会としての結論を出すこととしております。

 しかし、提出された陳情の願意が、過去1年間(議会としての結論を出した議会開催月から起算して1年間)に議会で判断(継続審査中のものを含む)したものと同一趣旨である場合には、原則として取り扱わないこととしています。

請願・陳情者の趣旨説明

 請願・陳情の審査を委ねられた委員会では、請願・陳情者の希望によりますが、審査の過程で3分程度の時間を取り、請願・陳情者に陳述していただける機会を設けています。

 これは、請願・陳情の願意について、より深い理解につなげたいという考えから、請願・陳情書に記載しきれなかったことの補足説明などをしていただいているものです。

 下記の「代理人選任届」を提出していただくことで、代理人が趣旨説明を行うこともできます。

関連ダウンロード

adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには添付資料を見るには

お問い合わせ

部署名:市議会事務局 議事調査課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5議会棟1階

電話番号:047-366-7382

お問い合わせ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
Copyright© Matsudo City. All Rights Reserved.

ウェブの信頼の証(ベリサイントラストシール)

市役所案内

よくある質問FAQ

組織・部署から探す